No.1
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
NO.1さん、違いますよ。
新「会社法」のことですよ。
新「会社法」はまだ施行されていません。
施行日は政令等に委託されていますので今後の発表に注意してください。
売上高等によって税法上のメリットが発生する場合があります。
税法上のメリットは現在もあり新会社法と無関係ですので自分でよく調べてください。
No.3
- 回答日時:
現行会社法の下でも資本金1円で株式会社を設立することは可能です。
しかし、これは経済産業省が特例として設けた制度であり、設立後5年以内に増資を行って最低資本金である1,000万円かそれ以上にまで資本金を増やさなければなりません。しかし、来年施行される改正会社法では、この最低資本金制度が撤廃されますので、上記の様な増資の必要がなくなります。
さて、メリットとしては株式払込証拠金として現金1,000万円(現物出資というのもありますが、検査役の検査を要するなど煩瑣です)を用意することが不要になることや、設立登記の際の登録免許税が安くなること、くらいでしょうか。
原始定款の認証費用は変わりませんし、利益に対して課税される法人税(国税)、法人事業税(地方税)に関しては資本金の多寡は関係ありません(もっとも資本金1億円を越えると地方税である外形標準課税が賦課されます)。
さらに、個人事業主の時には払わなくて済んだ法人住民税(地方税)を支払う必要があります。これは個人で支払う住民税以外に、法人という「法律上の人」が生まれたために賦課される税です。つまり、個人事業主である間は個人の住民税だけで良かったのが、今度はダブルで住民税を支払わなければならなくなるというわけです。
なんだかこう書くとデメリットばかりのようですが、対外的な信用度などは、業種にもよりますが、一般的にはアップすることの方が多いようです。
もちろん個人事業主でも立派に事業をされている方もいらっしゃいますし、その方の対外的信用があれば、何も無理に法人にする必要性はないと思います。それに必ずしも法人にしたからといって一概に信用度が増すというものではありません。中には株式会社と称していかがわしいことをするケースもあることは、ご存知の通りです。
この回答への補足
来年施行される改正会社法の1円起業を検討しているのですがまず何からはじめればよいのでしょうか?あと会社設立時に会社設立印というものを作るそうですが どんな印鑑でいいのでしょうか?
補足日時:2005/10/03 16:04No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
>まず何からはじめればよいのでしょうか?
(1) 会社法の勉強をする時間的余裕はないが、資金的な余裕はある場合
司法書士さんに頼んじゃいましょう。手数料を取られますがプロですから間違いなく設立できます。また、いくら取られるかは事前に確認されておいた方がいいと思います。
(2) 資金的な余裕はないが、会社法の勉強をする時間的余裕がある場合
ご自身で会社法の教科書(といっても全部じゃなくて「設立」の所だけで十分です)を勉強し、これを参照しながらワープロで書面を揃えてみたり、印鑑証明書などの書面を集められてはいかがでしょう。
私の場合で恐縮ですが、大学時代は法学部にいましたが会社法は大の苦手科目でした。制度を学ぶので、実務経験がないと面白くも何ともないんです。ところが社会人になり、法務課という部署に配属され、上司の指導を受けながら実際に子会社を2社設立しましたが、その時感じたのが「会社法って何て精緻に作られているんだろう!」という驚きでした。
要はいろんな書面を作ったり準備して、法務局に設立登記申請をすればいいだけのことなんです。また、昔の法務局はものすごく意地悪で、司法書士が手続するとスンナリ通すのに、素人が提出すると重箱の隅をつつくような細かいことを言ってきたりするので、ウンザリしていまいました。でも、最近は優しく教えてくれるようになりました。法務局も随分変わりました。
また、教科書は、私の頃は鈴木竹雄著『会社法』(青林書院)を使いました。とても分かり易く書かれている本(名著とも言われています)ですが、残念なことに鈴木先生は既に鬼籍に入られました。その後はたしか別の先生が法改正の度に改訂版を出されていると思います。もっとも会社法の本はこれだけではありません。要はご自身で分かり易いと思われる本を探されるのがベストだと思います。最近は他の先生も本を執筆されているようですし、いろんな本を読み比べて分かり易いのを探されるのがいいんじゃないかと思います。
>会社設立印というものを作るそうですが どんな印鑑でいいのでしょうか?
代表取締役印(代表者印)のことですね。ハンコ屋さんで作ってくれます。書体も選べますが、なるべくなら偽造されにくい、複雑な書体のものをお勧めします(見た目もカッコいいですし)。この印は設立時に印鑑登録を行う際に必要なだけでなく、契約を行う際の印としても使ったりします。また、会社の印鑑証明書にはこの印の陰影が入ります。
個人で印鑑登録をされていると思いますが、これの法人版だと思って頂ければご理解頂けると思います。個人の印鑑登録は生まれたての赤ん坊がすることはまずないと思いますが、法人という「法律上の人」は、生まれるために印鑑登録を行わなければならないわけです。
では、新会社設立に向けて、頑張って下さい!
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