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永住権や、アメリカ人と結婚する、など
あまり現実的でない方法を除いて、

できるだけ長く滞在するには
どんな方法が有効でしょうか。

アメリカはワーキングホリデーが無いですが
1年、2年と滞在することはできませんか。

私は身体的な理由(病気)によって、
日本の風土が合わないので
アメリカの長期滞在(転地療法)を
検討しています。

ご指南お待ちしております。

A 回答 (4件)

テロなどのなかった昔は90日ビザが切れるたびに周辺諸国に出国して再入国すれば、一年近く滞在が出来たでしょう。

現在は条件が厳しくなり無理です。

もし資金的に余裕があり気候その他の条件が合えば
ロングステイを認めている国に住むことを検討されることをお奨めします。ロングステイで検索すれば現在10カ国以上があると思います。生活資金の証明(年金、利息、配当などを日本から受け取る、又は現地指定銀行に規定額を預金するなど)或いは投資家になれば永住ビザにつながるロングステイ(一年毎更新が普通)ビザが入手できるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

ロングステイに向いている国は私も
いろいろ調べました

アジア圏は私の病状を悪化させるので
ダメなんですよね~・・

あくまでもアメリカ希望なんですよね・・

お礼日時:2005/10/13 14:52

90日というのは、ノービザでの話で、観光ビザ(B-2ビザ)を取得すれば6ヶ月まで滞在可能です。


また、語学、大学などに行くための学生ビザ(F-1ビザ)なら1年間滞在可能です。
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この回答へのお礼

アメリカの大学に通うということも考えておりました。
英語が大好きで、夢は通訳でしたから・・

どうもありがとうございました♪

お礼日時:2005/10/14 12:01

アメリカ在住者です。



>永住権や、アメリカ人と結婚する、などあまり現実的でない方法を除いて

と書かれていますが、そもそも、アメリカ人でない人間が自分の病気を理由にアメリカに入国し、滞在すること自体が現実的でないと思います。
アメリカは国のためになにかに貢献する人間か人道的な事情で入国を許可できる人間以外には門戸を閉ざしています。
どのような病気かわかりませんが、転地療養でしたら就労はできないということでしょうか?だとしたら長期滞在はまず難しいでしょう。
就労が健康的に可能であれば、アメリカで日本企業の駐在の仕事を探すとかして長期滞在を合法的なものにするしかないでしょう。

もし、長期的に滞在したいと言う予定で、就労しない予定なのでしたら当然資金もお持ちでしょうから、投資用のE2 visaを取得するのはいかがですか?
これはいわゆる通称「投資visa」というもので、ある程度の資金(US$500,000-$1,000,000・日本円換算5500万円から1億円強)をアメリカに投資すれば、その投資の運用をするためにmanagement以上の役職の人間をアメリカに駐在させることができるvisaです。

または学生visaを取得して大学生か大学院生になる。何歳でも受け入れてくれる大学があれば学生になれます。
これで最低2年から4年はアメリカにいれます。
ただし、出席日数によりPermitが失効してしまう場合がありますのでご注意ください。
また学費・生活費で1年200-300万円はゆうにかかる場合もあり、残高証明を求められます。

それからB visa(長期観光・仕事での滞在visa)の発給に関して#2の方が書いているので一言書いておきます。
B visaは6ヶ月までの滞在をするためのvisaですが、911以降、このvisaの発給は大変限られています。
またもしこのvisaを申請して却下されたら、その後visa waiverでの入国も難しい場合もあります。(長期滞在の意思があるとみなされて、結果入国できない場合あり)
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この回答へのお礼

詳しい説明、ありがとうございました。

大変参考になりました。

お礼日時:2005/10/14 11:58

こんにちは。

アメリカに在住している者です。

アメリカでの治療が希望というのでしたら、観光ビザ(B-2)で来るしか方法はないと思います。ただ、日本人はアメリカにビザウェイバーで入国出来るようになっていますので、B-2ビザを取得するのが難しいというのが現実ですが、でも、病気なのでしたら、一度B-2ビザを考慮してみるのもいいことだと思います。

以下はアメリカ大使館のサイトに書いてある観光ビザについてのやつをコピペしたものです:



非移民ビザの種類


観光ビザ


よくある質問

観光を目的に渡米する旅行者には、短期観光ビザが発給されます。ビザのタイプは「B-2」です。

しかし、多くの場合、90日以下の旅行であれば、日本の旅行者はビザは必要ありません。ビザ無しで渡米するための条件が整っているかを確認することは各自の責任となります。ビザ免除プログラムでビザ無しで渡米ができない方や、B-2ビザ取得が免除されない国籍の方はビザが必要です。これらの方が事前にビザを取得しない場合、航空会社から登場が許可されません。ビザ免除プログラムを参照して、ビザなしで旅行できるかを確認してください。

以下のような場合には、B-2ビザが該当します。


観光
友人・親族の訪問
米国での治療
友好または社交団体などの会議および集会への参加
音楽・スポーツなどのイベントへのアマチュア参加


非移民ビザの手続き


B-1/B-2ビザに関するよくある質問



B-1/B-2ビザでどのくらい米国に滞在できますか?

ビザの有効期限は、ビザ保持者が渡米し入国審査を受けることができる期間を指します。米国に滞在できる期間を表すものではありません。米国にどのくらいの期間滞在できるかは入国地の移民審査官が判断します。一般的に移民局は各人の渡米目的に応じた適正期間の滞在を許可します。

B-2B-2観光ビザでどのような活動ができますか?

B-2ビザ保持者あるいはビザ免除プログラムを利用してビザ無しで観光のために渡米する方は次のいずれかに該当する活動が可能です。友人・親族の訪問 、米国での治療 、友好または社交団体などの会議および集会への参加。

私のB-1/B-2ビザの有効期間には無期限と記されています。これは現在でも有効ですか?/失効したパスポートに入っていますが、まだ有効ですか?

1995年に、米国国務省はすべての無期限ビザは発行日の10年後に失効すると発表しました。あなたのB-1/B-2ビザが10年以上前に発行されている場合は、使用しないでください。新しいビザを申請するか、必要条件を満たしている場合はビザ免除プログラムで旅行してください。もしあなたのビザが発給後10年未満の場合は、発行日から10年間は米国に旅行することができます。ビザが失効したパスポートに発給されている場合でも、同じ国籍の新しい有効なパスポートを所持していれば渡米できます。ビザが失効しており、かつビザ免除プログラムでビザ無しでの旅行ができない場合はビザを申請しなければなりません。ビザ申請時に新旧両方のパスポートを提示してください。

B-1/B-2ビザで渡米する際には帰りの切符が必要ですか?

B-1/B-2ビザ保持者は帰りの切符は要求されません。ただし、米国での滞在終了後に米国を離れ、米国外の居住地に戻る証明をご持参ください。また、米国滞在中の費用の証明もご持参ください。

B-2ビザの有効期間内で渡米する際、渡米できる回数に制限はありますか?

ビザの有効期間内に何回渡米できるかといった制限はありません。しかしながら、米国に長期間滞在した方は移民する意思がないということを移民審査官に納得させることは難しいかもしれません。従って、滞在終了後は米国外の居住地に戻る意思があることをUSCISに証明することが重要です。真の旅行者として移民審査官を納得させることができない場合は、次回の入国審査時に米国への入国を拒否されることになります。

とにかく、アメリカ大使館のサイトをチェックしてみて、B-2ビザを取得出来るかどうかチェックしてみてください:

観光ビザについて:http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-b2. …

それから、最後にもう一ついいたいのは、ビザウェイバーでアメリカに入国しようと考えた場合、入国してから、アメリカ国内で他のビザにステータス変更することは出来ませんので、アメリカに長く滞在したいというのでしたら、ちゃんとしたビザを取って、アメリカに入国してくださいね。ビザウェイバーは簡単にアメリカに入国出来るけれど、アメリカ国内には長期滞在できないようになっています(違法で住む以外ですが。。。。)

とにかく、B-2ビザを取れる可能性があるのかどうかアメリカ大使館のサイトでチェックしてみてくださいね~。

それでは♪
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この回答へのお礼

ご親切に、とても分かりやすい回答を
ありがとうございました^^

お礼日時:2005/10/14 11:55

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