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「自転車通行止め」の標識について教えてください。

1.この標識は、主にどのような場所に設置されているのでしょうか?
2.通行できないのは、自転車だけで、歩行者・四輪車等は通行できるのですよね?

自転車だけが、通行できない道というのがイメージできなくて、どうして、この標識が存在しているのか、いまひとつわからないのです。

どうぞ、よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

すでに書かれておりますが、


自転車は軽車両で 歩行者とは異なります。

この前提が イメージできていないのかなと。

歩道は、自転車は通れません。(こども用は除きますが)
「標識等によって許可された歩道に関しては通行してもよろしい」
のです。

押せば荷物になりますので、歩道を通れます。
(大きな荷物を持って 歩いてはいけない 法律はないと思います。)
歩道橋も通れます。
(じゃ 4輪も押せば歩行者になるのかは わかりません。)

でも、横断歩道に沿ってある 自転車の横断帯は 自転車に乗ったまま渡れるのかはわかりません。

また、自動二輪でも 押せば歩行者となりますので、歩道橋も渡れます。
(エンジンを切ってもまたがっていたら、歩行者ではないです。エンジンが掛かってて押しているのは歩行者かどうか わかりません。)
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1.人通りが多く道幅が狭いところなど他にもある。


2.歩行者は通行可能です。
要するに、自転車を降り、押して歩けば通れます。
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そもそも車道は歩行者通行禁止です。


道路交通法10条2項「歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。」

また自転車は歩道通行禁止ですが、標識により通行が許可されているところもあります。
そして、特に自転車の車道通行が危険なところにおいて、「車道自転車通行禁止」の標識を掲げることにより、「自転車は自転車通行可の歩道を通行しなさい」と規制しているものです。

場所は#1さんのお答えの通り、高架になっているところ(アンダーブリッジやオーバーブリッジ)など、自転車が通行するには勾配がきつすぎるところに多いです。
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例えば、橋などで、歩道と車道が完璧に別れている場合など、ほとんどの場合は歩道+軽車両です。



その場合、車道は原付自転車以上になり、従って軽車両は通行止めになります。

立体交差や高速道路の高架下道路なども多いようです。
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