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以前、このサイトで「自転車通行可」の歩道(自転車歩行者専用道)を自転車で通行するときは車道側を通行するよう道路交通法で定められていることに対する質問をしましたが
結局私の疑問は解決しませんでした。諦め切れないのでひつこいようですが、もう一度質問させていただきます。(質問内容)→車道側通行にすると、自転車同士が車道側で対向してすれちがうことになり危険です。
とりあえず私は自衛策として向こうから自転車が来る度に面倒でも車道側の端で止まって見過ごしています。つまり絶対に自分が加害者にならないようにするためです。押して歩く方が速いくらいです。それと、歩道から見て車道が右側にある場合は歩道内では右側通行になります。車道と歩道は隔離されているので、歩道内も車道と同じ左側通行にすると何か問題がありますか?
私にはデメリットしか思いつきません。実際この法律は有効に機能しているのでしょうか?それともちゃんとした目的があるのですか?教えてください。

その時にいただいた回答がこちらになります。

http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa8853318.html

道交法に詳しい方、警察関係の方歓迎です。
完全に道交法不信に陥ってます。どうか助けてください。

A 回答 (12件中1~10件)

>徐行の目的は歩行者の危険防止であって自転車同士の衝突を避けるためではないはずです。



 徐行の目的は確かにその通りですが、結果的に自転車同士のすれ違いが危険でなくなるということです。
 歩行者同士がどちら側に避けるかも決めていませんが、だからといって危険な事象は発生しません。
 同様に、自転車側が狭くても、どちら側に避けるか決めていなくても、(徐行しているのだから)危険な事象は発生しませんってことです。


>それを子供から大人まで理解できてるでしょうか?
>浸透してるとは思えませんね。まだまだ見直す余地ありということでしょうか?
>私の質問は「車道側通行」という法律の必要性です。いったいどれだけの人がそれを知っていて、そして守っているのでしょう?

 知らない人が多いから、守らない人が多いからといって、法律の方を変えるのはお門違いです。
 見直すのは内容ではないのです。
 法律なので、知らなかったでは済まされないのです(知らない方が悪いということ)。


>私の疑問は車道側かどうかではなく自転車を片側に押いやって狭い範囲ですれ違わせるような法律が本当に正しいのでしょうか?ということです。
>こんなわけのわからない法律のおかげで狭い幅で自転車同士がすれ違わなければならないことになってます。

 歩行者の為だけの設備なのに、制限を附することでそれを敢えて通行を特別に許可しているのだから当たり前で、正しいことだと思いますよ。


>歩行者とは?自転車とは?という定義を誰にもわかりやすくはっきりさせないとだめですよね。
>自転車以外の軽車両はどっち?自転車を乗ったり押したりする度に歩道内をうろうろしなければならないのか?など?
>自転車と歩行者を区別する前に車両(自転車含む)と歩行者の定義を誰にでもはっきりわかるようにしないと分類において混乱をまねくだけです。

 条文にはっきりと記載されていますよ。
 官報にも出ている以上、知らないは許されず、理解できないのであれば義務教育をやり直してくださいということです。


>歩道から見て車道が右にある場合と左にある場合があるわけなので「車道側通行」という変な決まりでは
>歩道内では右側通行の場合と左側通行の場合があります。常識とされている左によけるというルールが使えません。

 左に避けるというルールは常識とされていません。
 質問者さんの常識は世間の非常識ということは珍しくありません。


>歩行者・自転車の区別なく歩道内において左側通行にすれば、すれ違うことも、分類を気にする必要も無くなり、全て解決するのになぜそれをしないのか?というのが私の質問です。

 一番良いのは、歩道はどんな条件だろうが自転車通行禁止にすることです。
 そうすれば、すれ違うことも分類を気にする必要もなくなり、全て解決しますね。


 質問者さんは、疑問点を質問しているのではなく、単に自分の意見を認めてもらいたい、自分の意見と合致する人を見つけて安心したいだけな気がします(そのような質問者は多いですが)。

この回答への補足

>自転車同士のすれ違いが危険でなくなる
>徐行しているのだから危険な事象は発生しません
徐行していても動いている限り対向している以上衝突しますよね。
>知らない人が多いから、守らない人が多いからといって、法律の方を変えるのはお門違いです。
この法律が機能していないから知らなくても問題ないのではないですか?
実際、「歩行者は車道の反対側を歩きなさい。」なんて耳にしたことがありません。
>理解できないのであれば義務教育をやり直してくださいということです。
義務教育が終わってない人でも自転車に乗ります。歩行者と車両の定義をおまわりさんですら即答できません。
>左に避けるというルールは常識とされていません。
左側通行の日本において向かい合った車両がお互いに左に避けるというのはマナーや常識ではなく規則です。これは質問ではなく自信を持って断言します。
>一番良いのは、歩道はどんな条件だろうが自転車通行禁止にすることです。
歩行者にとってはそれでよいのかもしれませんが、自転車の立場では何の解決にもなっていませんよね。
自歩道をいかに安全に利用するか?の質問の回答が自歩道を無くすことですか?
それならいっそのこと、自転車ごと無くせばすっきりしますね。

補足日時:2015/01/26 17:24
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#10です。


>家屋が隣接していて危険な歩道は自転車通行可とすべきでないでしょう。
●歩道が比較的広い場合に自転車通行可としているのであって、家屋が隣接しているかどうかではありません。
そんな基準なら、田舎でないとあり得ないし、そもそも法律で田舎ならとか家屋が隣接しているならとかの区別で走行区分を変えることこそややこしいと思いませんか?

>歩行者の右側通行の件はやはり視認性の問題なのですね。
●上と関連しますが、あなたは個別のケースごとに考えようとしていませんか?
法律で視認性のある道路ならば右、そうでなければ左にするとでも?
より安全を期するためにはどうあるべきか、まずはそこから考えるべきでしょう。

自転車が歩道で家屋側を走行した場合、家屋側からの人の出入りに遭遇した場合の危険性と、自転車同士が向かい合うことの危険性とどちらを優先的に考えるべきかということに尽きると考えます。

なお、返答はこれで打ち切ります。
ここはあなたの自己主張のために投稿と解釈するからです。

この回答への補足

自転車が通行しても安全な歩道に限定して自転車通行可としているのであれば、家屋側を自転車が走ると危険な歩道は自転車通行可の条件を満たしていないことになりませんか?
右側通行の件は、見通しがよくないと 前からの車にも気付かなし、気付いたところでどうするわけでもないし・・・
出合いがしらの衝突を防ぐためには車両と同じ左側通行にするのが理にかなってます。単に「自転車の車道側通行」の質問に対して頂いた回答の疑問点を再度質問しているだけであって、自己主張のつもりはありません。
なかなか答えにたどりつけませんが、これってそんなに難しい問題なのでしょうか?

補足日時:2015/01/26 16:21
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#8です。



>車道側というのは進行方向に対して右の時もあれば左の時もありえますよね。
それが問題だと思っています。
●だから、常に自転車が左だとすると自転車が家屋側を通行するケースもあるから、そちらの方がより危険だと言っているのです。
歩道において自転車は左側右側という区別じゃなくて、車道側です!

>「歩行者の右側通行」を歩道にまで拡大解釈するどころか・・・
●拡大解釈しているのはあなたです。歩道においては歩行者は家屋側(車道側とは反対側)です。右だの左だのと言っているのがおかしい。

>右側通行の妥当性をご存じであれば教えてください。納得できれば当然反対はいたしません。
●歩行者の右側通行というのは、歩道がない場合に適用されるものです。これであれば車両は左側通行のなので歩行者は近づく車両に気付きやすいからです。
車両が右側通行と定められている国では、逆に歩行者は左側通行です。

この回答への補足

家屋が隣接していて危険な歩道は自転車通行可とすべきでないでしょう。
>歩道において自転車は左側右側という区別じゃなくて、車道側です!
そういう決まりなのはもちろんわかっています。なぜそんな決まりになっているのですか?というのが私の質問ですよ。それに対する回答がほしいのですが、どうも誤解されているようですね。
歩行者の右側通行の件はやはり視認性の問題なのですね。
でも歩行者は車を見て何をするのでしょう?車が来る度に逃げるのでしょうか?(でも、どこに?)
それだって見通しの良い道でしか役にたちませんけどね。

補足日時:2015/01/23 17:30
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 歩道を通行する際は徐行しなければなりません。


 基本は歩道通行不可で、特別な場合のみ、徐行と車道側限定という条件を与えることでそれを許可しています。
 徐行ならば、自転車のすれ違いが危険という判断にはならないではないでしょうか?
 ちなみに、自転車以外の軽車両は歩道通行禁止です。

この回答への補足

すれ違う巾は広い方が安全ですね。すれ違わない方がさらに安全です。
「車道側通行」という規制を無くせば歩道幅いっぱい使えます。「左側通行」を徹底するとすれ違うこともなくなります。
徐行の目的は歩行者の危険防止であって自転車同士の衝突を避けるためではないはずです。
>自転車以外の軽車両は歩道通行禁止です。
それを子供から大人まで理解できてるでしょうか?
手押しの台車は軽車両ですが本来は通行禁止なんですね。
浸透してるとは思えませんね。まだまだ見直す余地ありということでしょうか?

補足日時:2015/01/23 15:24
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#6です。


>「自転車通行可の歩道」(通称:自歩道)のことです。
●承知してます。
あなたが右側だの左側だのと言うから、あなたが勘違いしているとしたのです。
自歩道では右だの左だのの区分ではなく、車道側家屋側の区分です。

>歩道内で「車道側」という決め方ではなく決めるなら「左側」でしょう。
●どちらからみて「左側」なのでしょうか?
自転車は車道側というような説明で分かりませんか?

>ちなみに私は歩行者の右側通行には断固反対します。車両と同じ左にするべきと思っています。
●ここは意見を述べるところではありません。質問あるいは相談するところです。
あなたの意見を述べるのが主旨であるなら規約違反です。

この回答への補足

進行方向から見て左側です。一般道と自歩道を別物とは思っていません自転車は左側通行と同様に
自歩道でも「左側」と決めるべきと思ってます。
>自転車は車道側というような説明で分かりませんか?
わかっているからこその質問のつもりです。車道側というのは進行方向に対して右の時もあれば左の時もありえますよね。
それが問題だと思っています。
>あなたの意見を述べるのが主旨であるなら規約違反です
言い方を変えます。「歩行者の右側通行」を歩道にまで拡大解釈するどころか「自転車の車道側通行」と同様、全く理解できない法律です。右側通行の妥当性をご存じであれば教えてください。納得できれば当然反対はいたしません。

補足日時:2015/01/23 15:17
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前質問 

http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa8853318.html を見ました。

その中で、回答No.14さんの挙げているサイト、しっかりとご覧になりました?
http://www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/douro/bicycle …
(ここ、なかなか優れもので、色んな想定に答えを出していますね。)
質問者さんの疑問にに対するほとんどの回答になっていませんか?
回答No.14さんは、16ページが質問者さんの想定する場合ではないかと回答されています。

でも私が思うに、今回の質問者さんの状況は17ページ(pdfでは8/12ページ)上
(4)自転車歩行者道及び歩道
(2)「普通自転車歩道通行可」の標識がある場合
では無いですか?
この図のように整然と通行できれば良いのですが、質問者さんを含め理解している自転車乗りなんて、まずいないと思います。そこを知りたいと言う事では有りませんか?
そもそも、そんなの知ったこっちゃ無い自転車乗りがほとんどですよね。

この図のように整然と通行できれば良いのですが、実情はそんなに簡単ではない。商店の店先にワゴンが出ていたり街路樹が植わっていたり、法律や法令だけではうまくいかない。
だからこそ自転車通行可の歩道を通行するときは、細心の注意が必要なのです。
自転車同士や歩行者と接触しそうなら、状況に応じて押し歩きするなり、車道の左端を走るなり、自転車乗りが自己責任で判断すべきです。

歩行者との接触で何億と言う賠償が有るのが事実です。
不安であれば、大きな補償のある保険に入るか、自転車で歩道を走らないことですね。

ぶっちゃけ、そんなものです。

この回答への補足

私の質問は「車道側通行」という法律の必要性です。いったいどれだけの人がそれを知っていて、そして守っているのでしょう?
こんなわけのわからない法律のおかげで狭い幅で自転車同士がすれ違わなければならないことになってます。ということがそのガイドラインの絵が示しているだけだと認識しています。
自転車と歩行者を区別する前に車両(自転車含む)と歩行者の定義を誰にでもはっきりわかるようにしないと分類において混乱をまねくだけです。
歩行者・自転車の区別なく歩道内において左側通行にすれば、すれ違うことも、分類を気にする必要も無くなり、全て解決するのになぜそれをしないのか?というのが私の質問です。

補足日時:2015/01/23 11:35
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歩行者の右側通行というのを歩道内にまで拡大適用して思い込んでいませんか?



車道を右にみて歩道がある場合は、歩行者は車道より左側を通行しています。
つまりは、歩道がある場合(路側帯ではない)は、歩行者は右側通行というルールはありません。

同様に、歩道で自転車が通行する場合も左通行の原則は適用せずに、それとは違って車道に近い側を通行することになっています。
この理由を知りたいとのことでしょうが、車道と歩道をひっくるめて左側通行だの右側通行だのと思い込んでるから訳が分からなくなるのです。

歩行者を守るためには家屋側が歩行者、車道側を自転車と区別するのが当然です。
家屋側を自転車が通行する方が危険度が高いのです。

この回答への補足

説明不足で申し訳ありません。
「自転車通行可の歩道」(通称:自歩道)のことです。
車道とひっくるめてではなく歩道内だけを考えています。
歩道内で「車道側」という決め方ではなく決めるなら「左側」でしょう。
ちなみに私は歩行者の右側通行には断固反対します。車両と同じ左にするべきと思っています。

補足日時:2015/01/22 11:28
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 自転車は車道を挟んで左側通行です。

これが守られていれば一般的な歩道(「自転車通行可)で自転車同士がすれ違う事はありません。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E8%BB%A2% …

 自転車歩行者専用道路は独立しており車道がありませんので、車道側という事自体が起こりません。専用道路内で自転車がすれ違う際は左側通行です。

この回答への補足

申しわけありません。訂正させてください。
私が問題にしているのは「自転車通行可の歩道」(通称:自歩道)のことで、「自転車歩行者専用道」は間違いです。
大変申し訳ございませんでした。自歩道は車道に沿って設けられていて歩道内で自転車が行き交っています。

補足日時:2015/01/22 11:24
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私は、道交法に詳しくなく


警察関係でもなくて、逮捕される側です。
なので、全く役に立たない回答です。
ご迷惑をおかけします、ごめんなさい。

車も、人も、自転車も同じでお互いの信頼関係で成り立っています。
あの人は、法律を守るだろう・・・と...。
でも、赤信号を無視するかもしれませんし
なにか薬を飲んでいて、コチラに突っ込んでくるかもしれません。

ですから、危険回避は法律に優先します。
回避行動を違法だ!なんて誰も言わない。

人間ですから、当然にみんなが譲り合うことはありません。
歩道の車道側とされて、向こうから自転車が来た。
法律の優先順位から、自転車は交互に左によけるか?
それは、わかりません。

ですから、信頼関係に基づいた法律でしかなくて
その法律より危険回避が優先されます。
法律は、最低限のことしか教えてくれません。

警察に相談しても自転車をおりて相手を先に行かせなさい。
そのほうが、安全ですよ!などとしか教えてくれません。
でも、お互い同じ個人でありながら
相手を優先する理由はあるのか?

法律は、教えてくれません。
法律が有効に機能しているか?それは、私には難しい問題です。
ただ、最低限の法律ですから自転車よりは歩行者を保護しなしょう!
という意図か?

加害者にならないための行動は、なんか納得いきませんよね
私は、そう考えています。
ですから、危険回避行動は法律に優先する
相手が譲らないのであれば、原則歩道の車道側、よりも
他を優先して良いのです。

くだらない回答、失礼しました。

この回答への補足

法律は最低限の当たりさわりのない事だけを決めてるだけですね。
「それ以外は臨機応変にゆずり合いで適当にやって」です。
加害者の件はNo3の方にも補足させてもらいましたが、
狭い幅ですれ違わなければならないのにルールがありません。
衝突した場合止まっている方は被害者ですよね。

補足日時:2015/01/22 11:21
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違うものが同じ領域を共有するのだからちゃんとしたルールがあってしかるべきですよね。


そのルールは,
自転車と歩行者はなるべく別の領域になるようにしましょう
速度が速いものほど車道に道路の中央に近くしましょう
自転車は歩道内では徐行しましょう
歩行者の通行の妨げになるようなら自転車は一時停止をしましょう

> とりあえず私は自衛策として向こうから自転車が来る度に面倒でも車道側の端で止まって見過ごしています。

近くに歩行者がいなければ止まらなくてもよければいいでしょう
近くに歩行者がいてよけると危険になりそうなら一時停止するのが当然です。円滑な交通も大事ですが,それよりも危険回避の方が優先です。

> 車道と歩道は隔離されている

ガードレールがある場合とない場合があります。隔離されているとは必ずしもいえないでしょう。

> 歩道内も車道と同じ左側通行にすると何か問題がありますか?

速度の速いものほど道路の中央に寄せると言う世界中で実施されているルールに反します。危険が増すということです。

この回答への補足

私の説明ではわかりにくかったかもしれませんが、どちらがどう避けるというルールがありません。
歩道から見て車道が右にある場合と左にある場合があるわけなので「車道側通行」という変な決まりでは
歩道内では右側通行の場合と左側通行の場合があります。常識とされている左によけるというルールが使えません。
どちらかが止まるしか方法はないと思います。
なお、隔離されてるという意味は防御されているということではなく分離独立しているという意味です。だから歩道を一つの道路と考え一般の道路と同じ左側通行にすればよいのでは?という提案です。

補足日時:2015/01/22 11:17
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