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組み込みOSを載せた電子機器を
海外に輸出(持ち出し)したいのですが
この場合、ハードとソフト(OS)の
両方の該非判定書(パラメータシート)が
必要になるのでしょうか?

いまどき、組み込みOSなんて
どこにも入っていますから
ソフトは不要と思うのですが。

A 回答 (1件)

ソフト類は貨物規制(省令)でなく、役務取引(外為令)に該当する事項なので、インターネットで簡単に取り込めるソフトについても別個に該否判定は必要です。

(非常に無意味とは思いますが...)
ただし、非該当品でしたら、パラメーターシートのような細かい判定を用意しなくとも、輸出者殿の責任に於いて非該当という証明があれば良いと思います。
ソフトに関する規制は緩和方向に向かっておりますから、普通のOSでしたら非該当品でしょうね。
いずれにしても、質問者さんの社内コンプライアンスに準拠した形で、利用する通関業者さんの申告形態に合わせるのが良いと思いますが。
(Invoiceだけで簡単に申告してしまう業者や、税関よりもうるさい内部規定があるような業者など様々ですから)

この回答への補足

回答ありがとうございます。組み込みOSも該当、非該当の判定が必要なのですね。

補足日時:2005/11/15 15:57
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