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CATVのチューナーのレンタル料金ってCATV視聴料金に含まれていますよね??ヤフオクで売っているチューナはどのような目的で使うのでしょうか??チューナーを持っていれば月々の視聴料金が安くなるのでしょうか???

A 回答 (6件)

>CATVのチューナーのレンタル料金ってCATV視聴料金に含まれていますよね??


はい、普通はそうですよね。

>ヤフオクで売っているチューナはどのような目的で使うのでしょうか??チューナーを持っていれば月々の視聴料金が安くなるのでしょうか???
そうではなく、正規の使い方はしないと思います。
通常ケーブルTVのチューナーは1つ。
そしてそのチューナー1つで1TVしか使えませんよね?
なので分配に使ったりするのでは?
それともっと違法な使い方だと視聴料金を払わずに見るために使うとか。
すこしテクニックがあればどちらも可能です。

ですがこのチューナーを買ってレンタル料金を浮かすことは出来ません。
ケーブルTV局で受諾しないと思います。
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ヤフオクで売っているチューナはほとんどが違法なものです。


有料のオプションチャンネルも見れてしまいます。
CATV会社に見つかればただ見分の請求されたり、視聴契約の取り消しされると思いますよ。
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 CATV視聴料金をタダで見ることを可能にするチューナーのようです。

私も実際に手にしたことはありませんので、ようです、としか言いようがありません。
 
 ただ法的に見ると、利用する者は違法とは言えないのかな、というような気がします。現在「違法」として適用されている法律は不正競争防止法であり、同法は消費者を縛らないのが原則だからです。

 ではこのようなチューナーを利用していたとして、それを知ったCATVが料金を請求することができるかというと…これはできないものと考えます。チューナーはあくまで受信機です。CATV側が、電波を発信しているのです。電波というのは、基本的に誰でも受信可能なものであり、特定の者だけに受信を許可するとかいった権限は、法律でもない限りありません。料金の請求を認めると、電波を発信しておいて、受信した者がいたら自分の決めた料金を押し付けて請求する、言うなれば押し売りを認めることになってしまいます。
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戸建て住宅の場合は、2台目のチューナーとして使います。


契約していないオプションチャンネルも映ります。

マンションでCATVの信号が来ている場合は、全く契約しなくても映る場合があるらしいです。

使った場合に違法性があるか?、ですが、アナログのCATVチューナーの場合、スクランブル解除の暗号が数種類しかなくて、暗号が破られているために映るという事情があるので、違法性がないとは言えないように思います。

CATVチューナーを使用していることがCATVに知られた場合は、暗号を破って見ているという状況ですから料金は間違いなく請求されると思います。

No.3 の人の説明はNHKの放送を受信するときに言われていることですね。
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CATV会社が貸与する正規ホームターミナル以外のアナログチューナーの販売や使用は違法です。


CATV会社からの告発により家電販売店の店頭からは撤去されましたが
依然としてオークション内では流通しています

販売側は研究・実験用にご使用下さいとのセールストークを使いますが
研究用に使う人なんていません
CATVの無料視聴が唯一の目的です

一戸建てなら1台だけ正規契約して2台目以降は
違法チューナーを利用してタダ見するという手口です
また電波障害地域で無料ケーブルテレビ化されているお宅や
マンションなどは正規契約を1台もせずにまるまる盗み見するわけですから
CATV会社や正規の契約を守り視聴しているユーザーは怒るはずですよね

空を飛ぶ電波とケーブルに乗せる電気信号の違いを混同してはいけません
空中を飛ぶ電波を受信する行為は違法ではありません
CATV会社は特殊な電気信号を契約者のみにケーブルを介して提供し
ユーザーはそれを映像化して視聴するわけです

例え話をします
他人の携帯電話や無線電話の会話を
ある特殊なラジオを使って傍受(受信)する行為は合法ですが
固定電話の回線に無断で機器を接続して受信や通話すると違法であり犯罪となります

違法チューナー使用者は無断で回線接続して本来有料である番組を
タダで見るのですから発見されればそれ相応のペナルティーを科せられます

尚、地上デジタル波仕様のセットトップボックス(STB)は
双方向通信が前提なのでタダ見目的の使用はできません
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No.4 です。



違法だとか、違法でないとか、けっこう歯切れ良く答えている答えている人がいますが、実はかなり難しい問題で、歯切れ良く答えられる内容ではありません。

私の記憶では、新聞の記事でチューナの販売業者に対してCATVの放送業者が販売の差し止めと損害賠償を求めたと報道されていましたが、逮捕されたというニュースはありませんでした。

従って、刑法についてはまったく違法性はないようです。

民法では、損害賠償を求める根拠があることは間違いないので違法性はあります。
正確なことは裁判の結果次第なのですが、この手の裁判の結果はなかなかニュースとして伝わってこないので、どうなったか分からないです。

ついでに書くと、CATVがデジタルになると今売っているチューナーは使えなくなりますし、
デジタルになると1台ごとに別の暗号が割り振られますので、このようなチューナーは作られなくなるはずです。
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