アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

WinMXって違法なんでしょうか?

逮捕者がでたっていう話は聞いたことがあるんですが、どこまでが違法で、どこからが違法じゃないんでしょうか?

コンピュータのソフトを交換すると違法なんでしょうけど、音楽やプロモーションビデオなどはどうなんでしょうか?

ご存知の方教えてください。

A 回答 (4件)

MX自体は違法じゃないです。


自分が著作権のすべてを握っているデータを公開・配布するぶんには何ら問題ありません。
例えば、ソフトウェアでも自作で、他に権利関係が一切なければOKです。
音楽も作詞、作曲、演奏すべて自作なら問題ないでしょうが、
他人が作った(製作に参加した)曲を勝手にやりとりするのはクロになる可能性があります。
その人の著作権を侵害する可能性があるからです。
もちろん、店売りのプロの曲なんかは絶対クロです。
プロモビデオは多分クロです。撮影されている人の権利関係もありますから。
もちろん、著作権者に、MXを使った公開・配布の許可を得られればその限りではありません。

データ種別ではなく、権利を持ってる人が許可しているかどうかで判断したほうがいいと思います。
その判断がご自分でできないならMXを使うのをやめる(あきらめる)か
違法覚悟で使用するか
取引相手を信用できる人に限定し、確実に合法だとわかるものだけのやりとりにとどめるかしたほうがいいでしょう。
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一応先日逮捕されたケースは


ほぼ無制限で大量の有名アプリなどをダウンロードさせ放題にしていた為ということらしいです。

注目されている点は
「有名アプリ」「無制限」「大量」「ダウンロード」
でしょうか。

アプリだろうが、MP3だろうがPVだろうが著作権物である以上、交換は違法であることは濃厚、限りなくグレーです。
先日の件も直接的なきっかけはアプリのメーカー側からの訴えがあったとのことらしいので、販売会社側のやる気次第でそのうち逮捕者が出るんじゃないでしょうかね。特に著作権にうるさい海外アーティストの曲などを大量・無制限にダウンロードできる状態にしている人あたりがまず危ないかと思います。
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他人が著作権を持っているものを無断で、不特定多数に公開する、


というところが現状の違法の部分です。

今のところ、MXを使うこと、ファイルをダウンロードすること自体は「まだ」違法ではないです。

余談ですが、DVDでは、中の映像を吸い出すツール自体を作ることには、まだ触れず、
そのツールを使うことに、著作物への「違法性」を持たせましたので、
MXでも公開しなくても違法になる可能性もありますね(現状まだ違法ではありません)。

また、市販ソフトは、使うこと自体はもちろん、ダウンロード、インストール
(この辺りの区別はあいまいなのですが)の時点で、
たいてい、そのソフト会社側の1マシンにつき1ソフトという
ライセンス違反になりますので、
「違法=警察にごやっかい」という刑事罰になる前に
民事の方の損害賠償等で訴訟、というようになると思います。
(ソフト会社のライセンス契約自体には法的な拘束力はありませんので、
ライセンス違反=即違法にはなりませんが、訴えられてそのソフトがもつ著作権が認められたら、
今度はこれが法律で保護されていますので違反すると違法になり、逮捕されるようになります)
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ネットワークによるファイル共有の場合は、


ダウンロードする側も違法になる可能性もあります。

理由は、著作権法第30条(私的複製)の例外の
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を
  有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を
  用いて複製する場合
に示される「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」
に「ファイル提供側のコンピュータとネットワーク」が該当するかもしれないからです。
先日、市販ソフトのファイル共有で逮捕者が出たため、次は、
音楽ファイルの共有で逮捕者が出る可能性が高いと言われています。
市販ソフトの場合は著作権に厳しいAdobeの協力があったから逮捕されましたし、
音楽ファイルの場合も著作権に厳しいJASRACが協力に乗り出す可能性が高いです。
せいぜい、逮捕されないように気をつけて下さい。
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