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 某大手法人タクシー会社から停車中に一方的にオカマをほられました。過失は相手10割認めています。
通院5ヶ月の怪我もしたので事故証明では当然人身事故になっています。
 人身の補償については相手自賠責で補償されているのですが、物損の補償(修理見積40万円は当初に提出済み、自車の評価額はそれ以上です)については相手方は全くの放置プレーで取り合う態度がないので小額訴訟を提起するしか回収の見込みはありません、それを分かっていて相手事故係はこのような方針に出ているように思います。また相手は任意保険は使わず自腹で処理するようなので1万円たりとも多く払いたくないのでしょう。
 そこで質問ですがこの場合刑事処分(怪我をさせたことによる業務上過失傷害)と民事請求(物損補償、人身補償)は事故車の所有者であるタクシー会社なのか事故を起こしたドライバーの責任なのでしょうか?
 正直自賠責の限度額120万円を超えた場合は相手自腹になるので、そこでまた揉めそうで心配です。
 また、相手の放置プレーを動かせる方法、例えば業務上過失傷害や国交省に営業許可の停止を求めるとか何かよい方法はないでしょうか?
 また、最悪、小額訴訟になった場合、事故照明と修理見積の証拠で勝訴できますか?
 宜しくご教授お願い致します。

A 回答 (5件)

>この責任は車所有者のタクシー会社でよろしいですか?


はい。営業車ですからタクシー会社に使用者責任があります。

>タクシー会社に例えば営業許可の停止などで
これは100%不可能でしょう。あなたのような事故例はそれこそ全国にゴマンとあるのは想像に難くありませんが、それで営業停止になったタクシー会社の例を聞いたことがありません。もちろん大々的な事故隠し&放置プレイが発覚すれば別でしょうが、むしろ新聞に実名投書などの方法で社会的制裁を与えるほうが効果的かと思われます。

それからひとつ気になるのが「相手の過失10割」という部分です。当初はその場を収めるために「一方的にうちが悪い」と言うケースもけっこうあります。もし先方から「事故の状況をよく調べたらそちらにも過失があったことが判明した。ついてはそちらの修理額40万と相殺したい」と言ってきたら、反論の手だてはありますか? 少額裁判になったときにこういう主張をしてくることは十分に考えられます。「その時に10割悪いと言ったじゃないか」ではまるで証拠にならず、事故証明は事故のあった状況が記録してあるだけで、双方の過失について述べてあるものではありません(裁判であれば判断するのは裁判官です)。信号待ちだとして後ろの車の注意を喚起するようブレーキは踏んでましたか?仮に踏んでいたとしてもあなたがそれを証明できなければ、あなたの過失が認められてしまうかもしれません。
素人では太刀打ちできないと言ったのはそういう理由です。

保険会社についての私の経験だと
1.一方的な事故であっても保険会社に連絡
2.双方の担当が調査会社に依頼
3.調査会社が双方の意見を聞いて過失分を判断
4.保険会社から当事者に伝達し意向を聞く
5.双方が納得すれば支払い
であり、過失割合が確定するのは3以降であって、事故当初に当事者が判断するものではないと思っています。つまり渉外が出る時点は過失ゼロかどうかわからないということになります。
また、仮に過失が1割だとしても自分で負担すれば等級は(交渉に担当者を使ったとしても)下がることはありません(少なくとも私の例では保険を使うかどうか尋ねられましたから間違いありません)。

もし「過失ゼロの場合は渉外は行いません」「渉外に出ることになると保険を使ったことになるので等級が下がります」という保険会社なのであれば、失礼ながら保険会社を変えたほうがよろしいかと思います。

長文失礼しました。
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この回答へのお礼

 大変参考になるアドバイス有難うございます。
 タクシー会社に営業者としての責任があるということで、ほっとしました、もし「ドライバーにも責任がある」なんて言ってタクシーから放置されたら、ドライバーにはとても賠償能力はなさそうですから。
 追記で申し訳ありませんが、過失割合については、どこか判断してくれる調査会社というのがあるのでしょうか?それは民間ですか?公的なものですか?

お礼日時:2006/02/23 18:49

#3のお礼についての補足です。



>過失割合については、どこか判断してくれる調査会社というのがあるのでしょうか
損保専門の調査会社で、保険会社からの出資で作られた民間の会社です。
双方の保険会社の担当者同士で話がつけばその割合が適用されますが、えてして話が食い違ったりして公平な判断ができません(担当者は客のほうを向いていますから)。そこで、双方の保険会社が第三者である調査会社に依頼し、当事者の言い分を個別に聞き、膨大な判例・事例に照らし合わせて判断結果を出します。よほどのことがない限りは、双方の保険会社もそれに従うようです。仮に当事者から不服が出ても、過去の事例から判断するとこれ以上の結果は望めない、ということで押し切られるみたいですね。実際過去の判例にもあたってますから、新しい証拠でも出てこない限りは、裁判に持ち込んでも結果が変わるようなことはまずないようです。
調査会社を介入させても保険料の割増等はありません。
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この回答へのお礼

 再度のご教授有難うございます。大変参考になりました。
 話が複雑になり回答者様が混乱するので、あえて明記しなかったのですが今回の事故には加害者が2名なのです、私の進行方向からみて横から信号無視で飛び出してきた大手法人タクシー(1)がいて、私が青信号で急ブレーキで止まり、そこへ大手法人タクシー(2)が追突してきたのです。
 事故証明には甲が(2)、乙が私、備考に事故誘引者で(1)、人身事故で記載されています。
 そこで現在(1)と(2)で過失割合で揉めています。私は過失ゼロを両者とも認めてくれているのですが、いつ何を言い出してくるか分からないので早く割合を決めて念書を取りたいと思っています。
 ですから、回答者様から教えていただいた調査会社に相談するよう(1)、(2)に伝えてみます。
 本当に参考になりました。有難うございます。

お礼日時:2006/02/24 16:45

どのみち法的手段に出るなら、


弁護士つけたほうがいいですよ。
通院五ヶ月なら
休業補償・慰謝料・物損の補償・車両の評価損とかで
最低でも300万くらいの請求額になると思いますが。


>某大手法人タクシー会社
緑?
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ご参考になりますか…



参考URL:http://www.jiko110.com/
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まず、あなたの加入している任意保険の会社には連絡されましたか? 自分が起こした事故ではなくても、保険会社の担当が窓口となって交渉を行ってくれることが最近は多くなっています。

タクシー会社の渉外は百戦錬磨の手だれが多いので、素人ではまず太刀打ちできません。

もし訴訟を考えていらっしゃるのでしたら、一度弁護士さんに相談に行かれるのが一番だと思います(一緒に裁判をやってもらうかどうか別として)。もちろん有料ですが、適切なアドバイスが聞けると思います。

この回答への補足

 有難うございます。
 当方の任意保険は当方が過失ゼロなので渉外は行いません、仮に過失1割でもでれば渉外に出ることになりますが保険を使ったことになるので等級が下がりますし任意保険には期待しない方針です。
 当方が考えているのは人身事故を放置しているなどの理由でタクシー会社に例えば営業許可の停止などで、いやがおうでも放置プレーをやめさせる方法。
 それが無理なら人身事故の事故照明書、修理見積、再三に渡る支払い請求書、等の証拠はあるので小額訴訟を望んでいます。
 この責任は車所有者のタクシー会社でよろしいですか?

補足日時:2006/02/15 18:30
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