電子書籍の厳選無料作品が豊富!

契約等に関し、「登録印を使用のこと」とあるのは、どれを使ったらよいのでしょうか。ネットでググって調べたら使われ方はバラバラです。実印、代表者印、銀行印、どれもある意味「登録印」です。
一般的に「登録印」というのはやはり法務局に届けてある印鑑、の意味でよいのでしょうか?
ところが、印鑑証明書を同時に提出する必要はないようです。これってどういうことなんでしょう???
謎は深まるばかりです・・・・。

A 回答 (3件)

私の持っている辞書では、「登録」とは、「公に証明するために役所に届け出ること」となっています。

銀行は民間ですから、通帳に使用している印鑑(=銀行印)は「登録」とはいわないでしょう。
通常、会社には角印である社判と、丸印である代表社印があり、社判は、中の文字が「○○株式会社之印」となっており、代表社印は会社名の周りに「代表取締役之印」となっているものです。普通、請求書などには両方を押しますが、これは慣習のようなもので、法律とかで決められているものではないと思います。
会社を設立するときには事前に印鑑を法務局に登録する必要があるので、これが実印となりますが、実印には大きさのルールしかないらしいので、その範囲内であれば、社判でも代表社印でも氏名印でもよいようです。
従って、御社の場合、「実印」を押すべきだとしか言えません。
印鑑証明を添付するかどうかは当事者間で決めることですから、契約の際に必ずつけると決まったものではありません。
    • good
    • 0

#2さんがおっしゃっているように


「登録印」とは一般的には印鑑証明の印鑑のことです。
丸印を登録されている会社がほとんどだと思います。

どのような契約に使用されるのかはわかりませんが、
「これが登録印だ」という確認をされた上で
印鑑を押印されたものと好意的に解釈して
本来必要である印鑑証明書の取り付けを省略させる場合もあります。
    • good
    • 0

一般的には印鑑登録してある印鑑でしょうが、契約の相手側に予め登録してある印鑑という使い方もするでしょうし、契約相手に聞くのが一番だと思いますよ。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報