

10年ほど前「売春防止法違反」(売春幇助)で起訴され、有罪判決を受けました。(懲役10ヶ月・執行猶予3年)7年ほど前に、執行猶予中にパスポートを取得し(2週間の期限付き)インドネシアに旅行に行きましたが、近々新婚旅行でオーストラリアに行きたいと考えています。
(ちなみに半年ほど前に新たなパスポートは取得済みです。)
ネット上でETASのビザを取得することは出来たのですが、まだ1週間経っていませんので、犯罪歴が見つかればビザの取消もあるのでしょうか?また、もしビザが取得出来たとしても、入国を拒否される可能性はありますか?どなたかご回答お願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
ETASの申請ができるのは犯罪暦のない人だと思いますので
過去に犯罪歴のある人はオーストラリア大使館でシールタイプのビザ(観光ビザ676)を申請しないといけないと思います。
以下、オーストラリア大使館サイト
http://www.dima.australia.or.jp/etas/
よりの引用ですが
ETA対象者は
次の条件にすべて該当する方がETA対象となります。
○ETA対象国籍のパスポート所持者
○訪問目的が以下の場合
・観光
・親族訪問
・ビジネスミーティング
・会議、展示会又は高度な技能を必要とする短期間のプロジェクト又はイベント従事者
○観光ETA所持者は就労してはならない
○3ヵ月を超える滞在でないこと
○健康であり、犯罪歴がないこと
ETASに該当されない方は主なビザの種類から目的にあったビザを選び申請して下さい。
事実の隠匿もしくは虚偽の申告を行った場合は、犯罪行為とみなされ、
厳重処分の対象となり、オーストラリア政府移民局に身柄を拘束された上で、
ビザのキャンセル、あるいは、強制退去処分、もしくは、
入国拒否などの厳しい処分が考えられます。
ビザの規則に違反した場合は、
オーストラリア入国管理データに記録され、
入国拒否期間の特別条件が課せられます。
この場合、オーストラリアへの入国が最高3年間まで出来なくなる場合があることを留意しなければなりません。
との事です。
参考URL:http://www.dima.australia.or.jp/character.html
ありがとうございます。
とすると、だいぶ厳しいようですね…。
別の国に行くことを検討しようと思います。
丁寧なご回答に感謝します。
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