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私の家族(私・31歳、妻・30歳、長男・8歳、長女・6歳)は将来、妻の両親(義父・62歳・運送会社経営、義母・59歳)の近くに住む予定で2年前に義父の会社が持っていた土地を購入しました。費用は2000万ぐらいで銀行と自分の勤めている会社から借りました。先日、仕事で付き合いのある建築会社の方からモデルルームになっている家を割安で売っていただけることになりました。家族をびっくりさせようと内緒で話を進めていました。そして契約の段階になって私の土地が他人名義になっていることを知らされました。なんと、義父が自分の会社の経営資金を補うために勝手に売ってました。そのことは妻も知っていて知らないのは私だけででした。義父にこの事を抗議すると妻が承諾したのだから良いではないか、土地のお金はどうせ自分の遺産で戻すから良いではないかと言います。私はこれから自分の土地や家もなくただ銀行や会社からの借金を返済していかないといけないのかの思うと悲しくなります。
義父たちが行ったことは許されるのでしょうか。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
銀行から借り入れてとのことですが、それなら当然抵当権が設定されているはずで、売却したならその抵当権の抹消のために銀行からの借り入れは返済されているはずですが・・・そのあたりが疑問なので、本当にあなたの名義であったのかどうか?についても多少疑問もあるのですが、あなたの名義であったとした場合、売買の際に司法書士が登記の手続きを行っていると思いますが、あなたの名義であったならばあなた本人の意思を直接確認せずに登記手続を行っていると思われますので、司法書士の職務上非常に大きな責任問題であり、場合によっては司法書士に賠償を請求することもできます。
しかしそうなると、奥様が勝手にあなたの印鑑証明書、実印を持ち出して手続きしたと思われますので、奥様の責任も追求さるることになりますが。No.6
- 回答日時:
>>2年前に義父の会社が持っていた土地を購入
この時点での所有者登録の名義は誰でしょうか?
以下、心理学的な内容
義父との事ですので、妻は義父の思想に感化されているのは
間違いありません。
この年代(62)は従属教育(不完全家族の今夜は酒無し版)といって、
子供時代の上下関係は軍隊並に厳しく育てる傾向があります。
*正確には団塊世代のラインのぎりぎりですが
子供のものは自分(親)のものという思考があり
もし、名義変更をしていなかったとすると勝手に売るのは当たり前になります。(口だけじゃ話にならんという考え)
どっちにしても、「子供のものは自分(親)のもの」という
考えでの行動は間違いありませんが・・・
名義変更まできっちりしているというのであれば
法的制裁でしか考えが変わる事はあり得ません
そんなこんなで名義は誰かを知りたがっているわけです
*僕も・・・ですけど
No.5
- 回答日時:
他の方も仰っていますが、土地の名義は誰ですか?
今はその土地の所有者は誰になっていますか?
法務局に行って調べましょう。
誰が質問者さんの土地を勝手に処分してしまったのでしょうか?
奥さん?
奥さんが質問者さんの実印を使って処分したのでしょうか?
今知ったなら早く次の行動をしたほうがよいです。
このまま何も行動を起こさなかったら、この行為を追認(この行為を後から認めた)した事になります。多分誰かが質問者さんの代理人として(無権代理人)と称して売買契約をしたのだと思います。
弁護士さんに早速相談しましょう。
これは、少々難しい問題です。
無権代理人が妻である事がまたややこしい問題です。
これが赤の他人なら宅建試験でもよく出る問題です。
参考URL:http://www.naiken.jp/law_min2.htm#step6
No.4
- 回答日時:
当然、勝手に売ること自身は許されることではないかと思います。
ただ、問題はそれだけではなく、お金を借りるときにその土地に対して抵当権の設定とかしていなかったのでしょうか。されていれば、担保である土地が無くなれば、銀行から一括して返済の請求がきたりしないかが心配ですね。No.3
- 回答日時:
土地の名義はどうなっていたのでしょうか?
譲渡されていて銀行からの借り入れの際根抵当などに入っていないのでしょうか。
もしもご本人の名義になっていて勝手に売却したとなれば、立派な犯罪です。銀行の返済などが続いている場合、二重に売ったことにもなります。抵当に入れてお金を借りたということでもないのですね?
奥さんも暢気ですね。考えられないことです。結局は自分たちが損をするのだし、遺産で戻すといっても土地そのものがないのであれば、そもそもの売買契約が無効です。
弁護士などに相談したほうがいいでしょうね。
事を荒立てたくはないでしょうが・・・。
ひどい話ですね。
No.1
- 回答日時:
土地があなたの名義だったのなら許されるはずがありません。
問題は貴方がこの問題を刑事事件にする意思があるかどうかです。
明るみにしたら、詐欺に公文書偽造、結構な罪になりそうです。
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