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ご存じの方ご教示ください。

土地を担保にお金を借りて事業を始めた場合、その事業はうまくいかなかった場合はその土地はどうなるのでしょうか?
その時の土地評価によって差額分を支払ったりする必要があるのでしょうか?

宜しくお願います。

A 回答 (2件)

「不動産担保融資」ですね。



金融機関等からお金を借りるにあたって、土地を「担保にする」場合には、その土地に対して『抵当権』を設定します。

事業そのものがどうという訳ではなく、「借りたお金を返さない・返せない」という状況になりますと、最悪の場合は、『抵当権』が執行され、「競売」にかけられることになるはずです。

金融機関は、その前に、「債務者の意思によって売却(=任意売却)」をすることを勧めると思います。
「任意売却」の方が、「競売」よりも高く売れることが多いからです。

「任意売却」なり「競売」なりによって、資金ができれば、その資金は『抵当権』を設定した「不動産担保融資」の返済に充てられます。

評価額ではなく、実際に「売れた額」で考えます。

債務残高よりも高い額で土地が売れれば、その「不動産担保融資」は完済できます。
ですが、債務残高よりも低い額でしか土地が売れなければ、その「不動産担保融資」は完済できず、差額は債務として残ります。
その差額分も「返さなければなりません」。

土地を処分して終わり…とはならないこともあり得ます。
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この回答へのお礼

Domenica様

大変詳しくありがとうございました、よくわかりました。

お礼日時:2009/12/22 14:01

> はその土地はどうなるのでしょうか?


通常は競売ですね。

> 差額分を支払ったりする必要があるのでしょうか?
特別な契約でない限り、普通は差額を払います。
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この回答へのお礼

manno1966様

やはり、借りた時の土地評価額と返済する時の土地の評価額との差額は支払う必要があるのですか。

早速の回答ありがとうございました

お礼日時:2009/12/22 10:56

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