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この春、無事に大学も卒業して社会人になりました。そんな矢先、彼氏との赤ちゃんを妊娠していることが発覚し、現在7~8週目です。
実は妊娠は初めてではなく、まだ学生だった1年程前に7週目で完全流産した経験があります。
そんな悲しい経験から、次赤ちゃんを授かったら絶対産みたいと思っています。
しかし、4月から新入社員として入社したばかりの私が赤ちゃんを産むには、やはり会社を辞めさせられてしまう可能性が高いのでしょうか?
出産予定は12月なのですが、やはりこれから仕事を覚えていかなければならない大事な時期ですし、実際会社に迷惑がかかってしまうのかもしれません。
私は妊娠してもギリギリまで仕事を続けたいし、出産後も続けたいと思っています。
新入社員のわたしでも産休などの制度がちゃんと利用できるのでしょうか?
本来ならば会社に直接聞くことなのですが、会社の人には怖くて聞けません。
よければご意見お願いいたします。

A 回答 (11件中11~11件)

まず、産休については労働基準法に定められているものなので、


新入社員であっても基本的に使うことができます。

第65条 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に
出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、
その者を就業させてはならない。
2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、
その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、
他の軽易な業務に転換させなければならない。

しかしながら、会社によっては入社後一年間が試用期間であり、
その間であれば「健康状態の悪化」を理由に退職を迫ってくるかも知れません。
(違法性はかなりあると思いますが)

育児休職については、正社員か期限のある契約社員であるかで異なります。
正社員であれば、育児・介護休業法にしたがって、育児休職を取ることができます。
契約社員であれば、育児休職を取る時点で
まだ初回の契約から1年が経過していないので、
断られる(復帰か退職を迫られる)可能性もあります。

質問者さんは赤ちゃんを産んでも続ける気なのですよね?
早めに相談した方がいいと思いますよ。
ストレスはよくありません。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
法的には産休を取ることができるみたいですね。私の会社では試用期間が入社後30日間なので、今月いっぱいになります。
そうですね。自分では気にしていないつもりですが、確実にストレスは貯まってきているのかなと感じています。
自分にもお腹の子どもにもストレスを与えないことが一番だと思うので、早めに相談してみたいと思います。

お礼日時:2006/04/20 19:18

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