アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私が住んでいるアパートには、BS用のアンテナが引かれています。
そのため、BSチューナーを買えば、部屋にあるアンテナジャックに差し込むだけでBSを見ることができるのですが、
私はチューナーを持っていません。

去年の4月に今のところに引越し、すぐにNHKの人が家に来、契約を結びました。
そのときに「チューナーは持っていないが、BS料金まで払わなければいけないのか」と確認すると、
「規則なので、必ずBS料金も払って下さい」とはっきりと言われました。

通常の受信料だけならともかく、これっておかしくないですか??

契約してから結構時間が経っているので、あまり期待はしていないのですが、今まで払ったBS受信料が
戻ってくるとうれしいなぁ、と思っているのですが、やはり無理でしょうか?

A 回答 (4件)

支払う必要はないはずです。



BS放送を受信出来る受信機を設置した場合に支払う義務は生じると規約にはありますがBSチューナーを持っていないのだったら受信出来る条件に当てはまりませんので。
CATVのようにチューナーなしで見れる状態でしたら別ですがBSチューナーなしでは見れないわけですから。

NHKの集金人は委託の場合が多くその辺の知識が無く、とにかく和人ってクレバお金をもらえる歩合制の場合さえあります。
NHKに問い合わせて返還を求めた方がいいでしょう。

参考URL:http://www.nhk.or.jp/eiso/box3.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

過払い時の扱いについて事例が載っていました。
早速NHKに連絡してみます。

お礼日時:2002/02/08 13:03

 BSテレビの受信設備が自室にあれば、見る見ないに関わらず受信料支払いの対象になりますが、アパートに設備がされていても自室で見る設備がない場合は、見ることができませんので、支払う必要がありません。



 管轄するNHK放送局の営業部に言って、支払った金額の衛星加算分の差額を、返還してもらいましょう。

 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

やっぱり、契約内容は、各部屋ごとの状態に従って良いのですね。

お礼日時:2002/02/08 13:05

受信料金の支払いは該当する受信設備を有するかどうかで決まります。


見ていても見ていなくても払わなければならないのは規則ですが、受信設備がないのに払わなければならない・・というのは誤りだと思います。またその誤りを盾にこれまで徴収してきたことはNHKの集金人に作為を感じますので、即刻NHKへ訴えましょう(還付手続きを取るべきです・・領収書ありますよね?)
だめなら消費者相談センターへ。

参考URL:http://www.nhk.or.jp/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

参考ページに記述があったので、連絡してみます。
消費者相談センターは、利用しなくて済むことを願います。苦笑

お礼日時:2002/02/08 13:06

領収書に問い合わせの連絡先ありますよね、そこに電話してください。


ひょっとすると、NHKの人が後日確認するというかも知れません。
集金の人とは別です。(多分)
確認していただけばわかることですから、それで、返金ではなくて、今後の支払いに当てられるかもしれないですが、実質返金になると思います
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

今までに支払った分の全ての領収書は残っていないかもしれませんが、
銀行引き落としにしていたので、通帳の記載でも良いかどうかNHKに聞いてみます。

お礼日時:2002/02/08 13:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!