
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
5月分から2月分まで引かれます。
雇用開始月の5月分は翌月6月支給の給料から引かれてます。
社会保険は「医療保険」と「年金保険」に別れます。(大まかに)
雇用中は、事業者と折半で支払われてます。
3月支給の給与から天引きされている「社会保険料」は、2月分の(医療と年金)の合計額です。
次に、雇用からハズれた時から、(再雇用先に辞めた日の翌日から雇用されなければ)国民健康保険と国民年金の加入と納付義務が発生します。(国民皆保険とかいう)
雇用先を退職した日の翌日が、「資格喪失日」で同時に「資格取得日」になります。つまり、2月27日付けで退職すれば、その翌日(2月28日)が勤務中の天引きされていた制度加入の「資格喪失」日で「国民健康保険と国民年金の加入資格の取得日」になります。(説明マズくてすいません。)
医療部分は職種により、色々です。(組織横断的組合の加入者のケースが多い:○○○組合など。勤務先が食品関係なら、食品○○○組合など:)そこから「国民健康保険」の(再・新)加入届をして、標準報酬なるものから算出した金額の納付義務が発生します。(国民健康保険料は、個人により金額はバラバラです。標準報酬とは、給料の平均額と理解した方が早いか?また14日以内の義務の届出をしなくても、いずれ書類が市町村から届きます。)
年金部分は、普通「厚生年金」でそこから「国民年金」(再・新規)加入者になり、やはり納付義務が発生します。要注意点は、3月支給の給料から天引きの社会保険料は2月分ですが、2月の最後の日(2月28日)に退社のケースと上記に書いた2月27日退社では、後々の支払金額(特に年金保険料)が違うという事。
2月28日退社なら、翌日は3月1日でこの3月最初の日が「国の管轄する社会保険資格取得日」になり、国民年金は3月から適用。
2月27日退社なら、翌日2月28日(最後の日)が「国の社会保険制度加入者」の資格取得日となり、1日違いで2月から国民年金が適用されます。(後日H14年の2月分の支払い義務\13,300発生)3月の給料から天引きでも、「年金は一月単位でしか扱わない」大原則からの「納得出来ない」現実です。
(医療部分の、国民健康保険の加入日も同様ですが、保険料が個々で違う事と年金ほど顕著で分かりにくくないので説明は省きます。)
勤務開始→その月の最後の日に加入中制度で後日資格履歴決定→翌月支給の給与から雇用開始の前月分を天引き→退社→退社扱いの翌日の属する日の資格で加入義務制度決定→翌月支給の給与から退社月の社会保険料を天引き→退社日の翌日から14日以内に、喪失と加入届を市町村に→健康保険料は居住自治体の算出方法で決定し納付書作成・年金は定額で納付書等作成→郵送→支払or「納付困難ゆえ免除などの申請」→再度会社勤務開始→最初に戻る
このサイクルが60歳から70歳まで続く(40歳から介護保険料徴収など、政府の場当たり的制度変更は当然有り)会社辞めるなら「月の最後の日付で!」
最後に、社会保険庁のホームページのアドレスを紹介。これで、およそは判明のハズ。(ただ、「国保」は各市町村で取扱いに相違があり、かつあなたの給料をベースに決定される事と「国民年金」は、その年度の月額は日本中どこでも一定金額:¥13,300:だという事を念頭に。)ちなみに、コマーシャルでやってる「国民年金基金」は、加入任意の上乗せ的制度です。
参考URL:http://www.sia.go.jp/
No.1
- 回答日時:
はじめまして
結論から申し上げますと、最後の給与でも
同じ金額の控除が発生します。
結局、3月にもらう給料が2月分なのですから、
2月の健康保険料も引かれることになります。
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