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海外(中国)在住です。
現在、日本に本社がある企業の現地事務所で正社員として働いていますが、会社の業績が悪く今月末でいったん現地事務所での正社員としての雇用契約を打ち切り、来月からは日本本社と私個人の間の「業務委託契約」へ雇用形態を変更するという通知が来ました。

今まではこちらで現地通貨にて給与を貰っておりましたが、今後は日本の口座に日本円で業務委託費が振り込まれることになります。業務委託の税金について調べたところ、10%の源泉徴収がされるということを知りました。また当地の税務署に問い合わせたところ、こちらで仕事をしている場合は、こちらでの納税義務がある、ということでした。ということは、つまり私は日本とこちらと二重に所得税が課税されるのでしょうか?

ちなみに、私は日本に住民票がありません。また、この業務委託費には私の給料のほか、いろいろな雑費に関わる本社からの支払いも含まれ、全額が私の給料というわけではありません。

A 回答 (2件)

日本本社と私個人の間の「業務委託契約」ということですので、


税金の支払い義務は日本で発生します。

つまり、日本雇用、中国出張のイメージと同じです。

>全額が私の給料というわけではありません。
ということですが、ご存知のように給料の総額により、
控除額も異なりますよ?
税金の支払いすぎになられなければ良いのですが。
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日中租税協定が有りますので、二重に課税される事は有りません。


中国で就労しているので有れば、中国で自己申告をして、税金を支払えば良いです。(正確ではないですが、個人での支払いは出来ないと思いますので、現地法人かFESCOに依頼して、支払い手続きをして貰ったら良いと思います)
それより、ここには相談されておりませんが、ビザ問題は大丈夫ですか。Zビザが取れなくならないよう、会社とは良く話をした方が良いです。
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