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 私は任意団体Aで経理をやっているのですが、その団体とは別の任意団体Bの経理もやっています。
 Aの仕事をしながらできるぐらい、Bはあまり活動がなく経理といってもほとんどやることがありません。が、経理をやってもらっているからと24万円(月2万円の計算で)を給料として年度末にもらえることになりました。
 こういう場合、社会保険料や所得税はどうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

社会保険は、一週間の勤務時間と出勤日数が正社員の4分の3以下であれば加入できません。



2ケ所で働いている場合、一週間の勤務時間や勤務日数が短くて、1ケ所でしか社会保険に加入できない場合は、その加入する会社での給料の額によって保険料が決ります。
(もう一ケ所の給料は関係ありません)

2ケ所で加入できる状況の場合は、「2以上事業所勤務届」と「選択届」を社会保険事務所(又は健康保険組合)に提出して、どちらかの事業所で社会保険に加入することになり、両方の給料を合算して保険料を決定して、2ケ所で按分して給料から保険料を控除することになります。

所得税については、メインの勤務先へのみ「扶養控除等申告書」を提出し源泉税は甲欄が適用され、、サブの勤務先では乙欄で源泉徴収をして、年末調整は出来ません。

従って、年末調整を受けたメインと、年末調整を受けないサブと、両方の源泉徴収票を添付して確定申告をして、1年間の所得税の精算をする必要が有ります。

なお、甲欄より乙欄のほうが源泉税が高いので、確定申告をすると、源泉税が還付になる場合があります。

この回答への補足

 回答有難うございます。
 社会保険はメインの所でいいようです。

 私は平成15年4月からBの経理をまかされていて、平成16年3月末に平成15年4月~平成16年3月までの給料を一括でもらう予定です。

 こういう場合メインの所得税(年末調整済み)と平成15年4月~平成15年12月までの給料(9ヶ月分18万円)で確定申告を行わないといけないのですか?

 まだもらっていない給料の所得税を払うことになるのでしょうか?

補足日時:2004/02/06 10:09
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#1の追加です。



Bからの給料は実際に支払われた平成16年3月末の収入となりますから、平成16年分の確定申告(17年2月から3月16日)で収入として処理します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
では今年の確定申告はやらなくてよいのですね。
来年の確定申告までに申告書の書き方など勉強しておきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/09 08:29

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