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給与天引きにより会費を集めておりますが、ここ数年なにも活動せず、会費だけとられています。(会社からは一切お金はでていません)なんとか取り戻したいのですが、会則にも記載がないため、ダメだとのことです。
(ただ、この同好会は福利厚生の一環としての位置づけをされております。)
あまり私自身が理解してはいないのですが、福利厚生扱いの場合は、このような会費は会社のお金になってしまうようなことを耳にしたことがあります。
会費をどうにかして各会員に返金ないし、何らかの方法で戻すことが出来ないかと思っております。
どうか、良い知恵をよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 給料から天引きしていいお金は厳密に法律で決められています。


 組合と会社の間で取り決められた場合は組合費を給料から天引きしていいお金とすることができますが、組合員が総会を開いて天引きの取り止めを決定すれば当然の事として天引きを続ける事は出来なくなります。
 同様に同好会の総会を開いて天引きの中止を決議すればいいのですが、ご相談のケースは会社が勝手に同好会という名目で社員の給料を減らし別の用途に使うための裏金製造の為の仕組みであるとも考えられますが、会則を変更できない社員の同好会なんてありえません。

 最終手段として労働基準監督署に「会社が不正な方法で従業員の同意のない名目の会費を強制的に給料から天引きしている。」と訴える事を考えなければならないかもしれませんね。

 考える方向の参考にして下さい。

この回答への補足

ありがとうございました。
給与天引きを中止することは可能なのは、わかりました。
残念ですが、同意の上、給与天引きされております。

中止にした場合、いまあるお金どのような扱いになるのでしょうか。
会員に払い戻すことは可能なのでしょうか。会則を変更すればできるのでしょうか。

補足日時:2010/03/19 11:50
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この回答へのお礼

ありがとうございました。(間違えて補足につけてしまいました)
給与天引きを中止することは可能なのは、わかりました。
残念ですが、同意の上、給与天引きされております。

中止にした場合、いまあるお金どのような扱いになるのでしょうか。
会員に払い戻すことは可能なのでしょうか。会則を変更すればできるのでしょうか。

お礼日時:2010/03/19 14:50

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