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派遣として三年務めた 夜勤の仕事が減って日勤へ変更にしていただいたのですが

月に3日分×4時間×時給900円なので お給料が 10800円
交通費として 360円を3日分 追加しても 11880円にしかなりません。

ところが 平成28年度の 総収入が増えたという理由で
市民税が増えて この少ない お給料から 天引きされます。
これまで 天引きされたことはありませんでした。

市民税が毎月3500円なので 手取りは 11880-3500=8380円です。

1日分2793円になってしまいます。

これでは何のために 仕事へ行くのか 時間の無駄に思えて

先月は シフトを入れずにいました。

そうしたら 9月のお給料明細が届いて 『-3500円』となっておりました。

これって どこへ 支払いに行くことになるのでしょうか。

このまま シフトを入れずにいたら マイナスが増えていくのでしょうか。

『市民税 お給料より天引き』と検索しましたが

よく意味がわからないので お詳しい方 教えていただけますと助かります。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

今年の収入が少ないのですから、来年になれば金額は減りますよ。


マイナス分は給料の支払元である派遣会社へ支払えばいいです。
役所へ支払をしてくれますから
今は、派遣会社があなたの未納分を立て替えてくれているような状況ですよ。
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この回答へのお礼

会社へ支払うのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/09/27 20:40

住民税は、去年の収入を元に計算した「確定税額」を、次年度で徴収します。


いま引かれているのは、これを徴収しているものです。
現在の収入には関係ありません。収入無しでも納めなければなりません。
なお、全額給料天引きであれば、徴収期間は6月ー翌年5月にかけてです。
この途中に退職すれば、残金は直接納入しなければなりません(普通徴収と言います)。
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徴収しすぎた市民税は戻ってきます


前年の1年間(1月1日から12月31日)の 所得額を対象として課税されます。
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