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4月から雇用保険料率が改定されたのに気付かず、5月分給料まで支払う手続きをしてしまいました。出してしまったものは仕方ないので精算なければいけないと思うのですが、この場合6月分の給料で精算すれば良いのでしょうか?25日払いなので計算し直して差額を現金で払うことは出来るのですが(銀行は間に合わないので)、それをするとややこしくなりそうな気がします・・・どう精算するのが良いのでしょうか?
また、計算する際には所得税も月ごとに考慮して精算するべきでしょうか?年末調整で精算できるので特に気にせず計算しても構わないのでしょうか?
・・・私の会社には改定されたからといって、特別お知らせのようなものが来たりしません。みなさん、どうやって改定を知っているのでしょうか?
会社内に経理担当が私しかいなく、詳しい人がいなくて困っています。長文、分かりにくい文章で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
雇用保険料、及び源泉所得税の清算方法や告知については、上司に相談して決めれば良いと思います。
会社側が認めれば、雇用保険料は6月分の給料で清算しても良いし、源泉所得税も年末調整で清算しても問題ありません。>私の会社には改定されたからといって、特別お知らせのようなものが来たりしません。みなさん、どうやって改定を知っているのでしょうか?
私の職場にもお知らせのようなものは来ませんでした。労働局のHPには記載されていましたが必要な時しか閲覧しないので、4月下旬に労働保険料の申告書が届いて初めて知りました。既に4月分を1000分の8で計算して徴収していましたが、金額が少額だったので私の職場では即日現金で清算しました。源泉所得税には影響なかったです。
ご回答ありがとうございます。
6月の給料で精算する方向で社長に相談してみます。
今後は労働局のHP等、チェックするように心がけようと思います。
過去の質問もいくつか見たのですが、やはり同じ様に旧料率で計算してしまった方もいるようですね・・・変えたらHPに掲載するだけというのも不親切な気がします。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
雇用保険料率の従業員負担分は今年4/1から1000分の8⇒1000分の6に変わりました
雇用保険料と労災保険料(併せて労働保険料)はその年度の4/1~3/31の分を見込みで5月中頃までに事業主が国に納め(事業主負担分+従業員負担分)、前年度分を清算(払いすぎだったら還付される、不足なら追可払い)
従業員から天引きしたお金を直接国に払うわけではありません。天引きしたお金の運用の仕方までは法的な決まりはありません
よって、多く天引し過ぎた場合の従業員への清算の仕方・告知の仕方は会社独自の方法で可です
参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken …
詳しいご説明ありがとうございます。
労働保険は、ややこしくて経理をやって5年経ちますが、よく理解しきれていません。今後説明会等がある時は参加してみようと思いました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
先のご回答にもありますとおり、調整は6月分給与で行うのがよいと思います。
料率が変わったといっても微々たるものなので、4・5月の2ヶ月分の差額を6月分で精算したところで、大きな差額は出ないと思います。
次に、こういった改定の連絡の件ですが、私の勤め先は「労働保険協会」という代行団体に頼んでいるため、そこからお知らせが届きますけれども、私はそれより前に知っています。
なぜかというと、厚生労働省のHPや、社会保険労務士さんのサイトに情報が載るからです。
お知らせが届かない場合は、自助努力でこういったサイトをチェックするのが有効だと思いますよ。
ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
6月の給料で調整する方向で社長に相談してみます。
やはり、ちょくちょくHPなどチェックするしかないようですね。今度から気をつけて見るようにしたいと思います。
ありがとうございました。
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