ふと疑問に思ったのですが、重婚が認められている国の男性と結婚した日本人女性は、ほかに奥さんが居た場合に日本で言えば重婚になって日本では書類を受け付けてもらえないと思うのですが、その場合日本の戸籍上は独身のままになるのでしょうか。男性の国の方法で結婚をしたら3ヶ月以内に日本にも届け出ないといけないらしいですが、それができない結婚ということになりますよね。でもそちらの国では正式な結婚というわけで日本から取り消しなさいと言って来るような感じもしません。でも日本に届出をすることができない結婚ということになります。日本に届出をしなければ何か罰則があるのでしょうか。もしも結婚生活がうまくいかなかった場合でも日本に帰ったら独身のままで再婚できるので得なのかな?という気もするのですが。ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
部分的な回答となります。
>そうなると、たとえば15歳で結婚が認められる国の人と結婚した15歳の日本人女性の場合も結局受け付けてもらえるのかな?という感じがしてきます。
当該国では受理され、当該国では有効です。日本では婚姻要件を満たしませんので無効です。多くの場合、待婚期間に起因する例の方が多いでしょう。日本では待婚期間が半年間ですが、ある国では0日です。またある国では310日間です。これら期間の違いにより片方でののみ、有効な婚姻ということが起こりえます。こういう状態を「跛行婚」と呼びます。
>日本で女性が、外国で結婚しましたと役所に届け出るときに、相手が独身であるという証書を出さないといけなくて、
正確には「婚姻要件具備証明書」という書類で、その国の法において、
・婚姻可能年齢に達している。
・離婚した女性であれば待婚期間を経過している(上例のように、法により待婚期間が無い場合には、この記載自体無いこともあり)。
・独身である。
といったことが書かれた、要は婚姻することに支障が無いという書類です。重婚禁止でない国の書類であれば、
既婚者であれ婚姻できるわけですから、「独身である」ということが記載されない「婚姻要件具備証明書」となるでしょう。婚姻要件具備証明書は、あくまで当該国民の当該法によって書かれている、すなわち他国の法のことは考慮されないことに注意が必要です。
なお、何らかの理由により婚姻要件具備証明書が発行されない場合(国によってはこの書類を一切出さないこともあります)、独身証明書だったり、本人の審述書に役場固有の宣誓書を加えて代用していることもあります。
No.2
- 回答日時:
>そもそも結婚している事実を日本では届け出る事ができないことになります。
だから役所側は女性に重婚罪をそもそも問うことができないと思うのですがどうなのでしょうか。◆残念ながらそのようにはなりません。「届け出ている重婚」などありえませんの、重婚罪はそもそも無届なのです。「免許を持ってなければ車を運転しても交通違反を問われない」というのが通らない理屈なのと同じです。
◆重婚罪とは「無届や外国などで事実上の重婚をすることに対する処罰」です。ですから「結婚した相手が外国で既に結婚していた」ということが後で発覚したりして重婚罪となります。
◆元の夫や妻とは事実上の離婚状態にある「内縁の妻」とは社会的状況から区別されます。
◆重婚罪は二年以下の懲役ですが、それに加えて慰謝料など民事で多額の賠償責任を問われますので「独身のままで再婚できるので得」なんてものではありません。
◆外国での結婚が破棄(離婚)されれば、通常の結婚が日本で可能です。
◆現実的にある状況としては、外国で結婚し日本には無届でいて、日本で新たな結婚をしてしまった場合、外国の配偶者が犯罪、その他の法的事項でその外国から日本へ配偶者を照会するようになった場合、日本での重婚がバレます。また、そのようなことがなかったとしても配偶者が死亡した時には遺産その他の手続きで、必ずその国から日本へ配偶者の照会がありますのでバレます。
◆戸籍が整備されていない外国では重婚を利用した犯罪も稀ではないのです。けれども、一旦日本に照会があると、日本ではバレないことはまずありません。
◆バレた時点で重婚罪に問われ、全てを失う、ということになります。
この回答への補足
長文のご回答、どうもありがとうございます。
>◆重婚罪とは「無届や外国などで事実上の重婚をすることに対する処罰」です。ですから「結婚した相手が外国で既に結婚していた」ということが後で発覚したりして重婚罪となります。
日本の法律が処罰の対象とするのはあくまで日本人なんですよね。
だから外国での結婚をそのままに日本でも別の人と
結婚届を出すことで日本人女性が処罰の対象になることはわかりました。
男性が外国人の場合のことに話を戻すと、
第二夫人、第三夫人と自覚して結婚する女性は、
相手男性が「日本でいえば重婚」と分かって結婚するわけなのですが、
日本人女性本人は重婚じゃないので
処罰の対象になることはないということなのですよね。処罰するとなれば、重婚が認められている国の男性とは結婚を禁止、ということになってしまいますものね。
疑問の発端は、「国際結婚の際に、日本の法律は婚姻の要件を双方の国の法律に照らして審査します、向こうの国では重婚が認められていても日本の法律は男性も女性も独身じゃないと駄目で、重婚だと受け付けません」と言われたので、では第二夫人はどう届けたらいいのか、と疑問に思ったのです。
外国で先に届出をしてしまって正式な結婚として認められていれば、先方さんが重婚でも受け付けますよ(受け付けないとしょうがないですねぇ)というのが正しい役所の対応だったということなのでしょうか。
そうなると、たとえば15歳で結婚が認められる国の人と結婚した15歳の日本人女性の場合も結局受け付けてもらえるのかな?という感じがしてきます。
法律のことになるし届け出る自治体によって対応が変わるということはなさそうですしどんな法律にその辺の規則が書かれているのかご存知でしたら教えて頂けると嬉しいです。
No.1
- 回答日時:
基本的に誤解があります。
男性は重婚ですが、女性側だけから見れば重婚ではありません。ですので、日本国籍の女性が外国でどのような形(重婚も含めて)でも結婚の事実があれば、日本でも結婚したこととなり届け出なければなりません。戸籍にも記載されます。届け出もできます。
けれども日本国籍の男性が日本国籍のまま外国に行って重婚することはもちろんできません。
その日本国籍の女性としては、外国で結婚した事実がありますので、日本に届出をせずに国内で別の結婚をすれば重婚罪となります。
では外国籍で重婚した男性が日本に来た場合はどうなるのか、ということになりますが、外国人としての居留は可能ですが、そのままでは日本国籍は取得できません。日本国籍を取得したい場合には、日本での配偶者の登録は1人だけとなり、他の女性は日本国内では配偶者としては扱われません。
但し、子供が第2夫人などにあれば相続などは婚外子として考慮されます。
回答ありがとうございます。日本で女性が、外国で結婚しましたと役所に届け出るときに、相手が独身であるという証書を出さないといけなくて、重婚だと受理しないと言われました。だから、そもそも結婚している事実を日本では届け出る事ができないことになります。だから役所側は女性に重婚罪をそもそも問うことができないと思うのですがどうなのでしょうか。
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