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市が所有者である公用地払い下げについて質問します。細長い公用地があるとしてその半分程が民家に接しているのですがこの場合細長い公用全てについて払い下げしないとだめかそれとも民家に接していない部分のみ払い下げ可能か教えて下さい。

A 回答 (1件)

公用地の払い下げについては、市の条例により「法定外公共物の管理に関する(市によって名称は変わるでしょうが)条例」によって行われます。


質問者様の内容に対し、その公共用地の地目や周囲の状況(隣接地)等、現地の詳しい状況が不明ですが、
第一に、その公共用地がその機能を完全に失っていることが大前提で、次に隣接者の同意が得られること、地目が道路であれば認定を解除できることなど、様々な制約があります。
また、周囲の状況により一部のみの払い下げが出来るかどうかは変わってきますので、市の建設部局あるいは財産管理部局に相談することが先決です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!実際払い下げをするわけではないんで役所にきいても邪険にされるかなと思いここで聞いちゃいました。思いきって役所にききました。出来るみたいでした(^-^)ありがとうございました!

お礼日時:2006/08/08 18:59

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