現在定期医療保険に加入していますが、今後のことも考え、終身医療保険(60歳払済)に加入してから定期の方を解約しようと思っています。
対面ではなく、通販での保険加入を考えています。
今回4社の保険会社に資料請求したところ、その内の1社の告知書の欄に告知の必要のないもの「避妊のためのピル服用」という記述があり、恥ずかしながらその時初めてピルの服用が告知に関係があるのだと気づきました。
実は私は数年前より3ヶ月ごとに婦人科に行き、避妊用ピルを処方していただいております。
避妊用のため費用は健康保険適応外で全て自己負担です。
3ヶ月毎ですので、ピルの服用もですが、告知書の「最近3ヶ月以内にけがや病気で、医師の診察・検査・治療・投薬を受けたか?」の項目にも当てはまるのかも知れないと思い、残りの3社に電話にて問い合わせをしました。
2社は「3ヶ月以内の項目に告知の必要があり、ピル服用者の加入の可否は申込書を見てからの判断となる」との回答でした。
残りの1社は(ここが私の本命なのですが)「ピル服用者はご加入いただけません」と門前払いの回答でした。
ただ「ピルの服用をお止めになってから改めてお申し込みください」とも言われました。
説明が長くてすみません。
私がお聞きしたいのは、もしもピルの服用を一旦中止し、その3ヵ月後位に告知書の全ての項目に該当しない状態で保険加入の申し込みをし加入出来たとして、その後またピルを服用することは将来告知義務違反・保険金不払いの対象になるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ピルの服用に関しては、病院でピルを処方してもらっていたら、告知しなければなりません。
以前から病院外ルートでピルを入手して、自身で飲んでいる分には、告知する必要はありません。(なぜ病院外ルートは書かなくていいかは、告知書を見れば、分かります。街の薬屋で、ビタミン剤飲んでても書かなくていいのと同じです。)質問者様の場合は、”過去2年以内に、継続して通院”に該当するので、告知する必要があります。ピル云々より、2年以内に病院に行ったことあるなら、告知の可能性があるかな?とまずお考えください。
なお、告知がある場合は、通販は絶対駄目です。後に、告知義務違反の恐れがあるばかりか、申し込み審査通過確率も下がります。 担当者の指導の下で、告知書を記入し保険加入してください。
病院で処方していただいているにもかかわらず、感覚的には市販のビタミン剤を服用しているような気持ちでいたことがそもそもの間違いの始まりでした。
回答を読ませていただいて目が覚めるようでした。
通院していて薬も毎日服用していてなぜそう思い込んだのか、今となっては自分でも不思議です。
告知がある場合は通販は駄目というのは私も保険会社へ問い合わせをした時にそう感じました。
対面での加入を億劫がっていましたが、そうも言ってはいられないと思いますので、どこか代理店を探してみます。
どうもありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
プロの保険営業です。
久しぶりブリのアンサーです。まず、なぜ通販での加入なのでしょうか?
簡単だから?
面倒がないから?
売り込まれないから?
安いから?
(ご本人の勝手ですニャー...猫ひろし談)
通販は、告知することがあると余計面倒だと思います。(主観)
とにかく紙一枚の用紙だけ、それも3つか4つの質問だけで判断されますから。
言い訳(告知補足)書くスペースも小さいし。
それに売り込まれないけど、ウザイくらいにその後、DMくる。
>私がお聞きしたいのは、もしもピルの服用を一旦中止し、その3ヵ月後位に告知書の全ての項目に該当しない状態で保険加入の申し込みをし加入出来たとして、その後またピルを服用することは将来告知義務違反・保険金不払いの対象になるでしょうか?
ぶっちゃけ、黙ってればだぁれも分かりません。
保険は申込日現在での告知だから。
ただ、No.4の人も言ってますが、その項目には当てはまらないからOK牧場でも、他の項目で「5年以内に…」ってトコで引っ掛かるでしょう。
もし病気になって動けない時、まして意識もない時、今のようにひとり悩んでカキコするんですか?
ソニプルあん等の良心的な保険営業との対面販売だと、こちら側に立って保険会社の医務査定部と闘ってくれますから。
おっしゃられているように今の私の状況では、確かに通販での加入は余計面倒だと感じました。
体面で全て了承していただいた上での加入の方が安心だと今は思っています。
現在総合代理店を探している最中です。
具体的に保険会社を上げていただき、とても参考になります。
どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ピルはホルモン剤で副作用もありますし、発ガン性も疑われています。
ですからピル服用者に対して保険加入は厳しくなるのは当然なのです。
そして避妊を目的とする場合、薬の作用としては継続していると考えられますから、3ヶ月間だけ飲まなければ告知義務を免れるということでもないらしいのです。
数年前からずっと服用しているならば、飲んだり飲まなかったりした月があったとしても、ずっとその間は「ピル服用期間」とみなされてしまうようです。
ピル=薬であるという認識がつくづく足りなかったです。
今服用をやめても過去服用していた事実、加入後もし服用したならその事実は消えないですものね。
とにかく今加入出来ればそれで良いというものではないことがよくわかりました。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
7日以上の治療や医師の診療、診察であれば5年以内の告知を求められていませんでしょうか?
避妊用ピルについては日本では理解や事例が少ないところですので微妙ですが、告知義務については告知書上の質問内容に漏れなく記入することが必要です。もれなければ良いということになりますが、最初の告知内容に該当すればちゃんと記入が必要です。通算して7日以上の投薬もです。よく読まれて、告知書に記入されてください。
通信販売で保険が出ないのは告知書をよく読まずに告知漏れをしてしまっているからというのもあります。
告知漏れなら婦人病などになって入院した場合に告知義務違反にもあたったりするケースも考えられます。
あまり人には言いづらい告知ですが、今回のケースなどは対面で入った方が良いのではないでしょうか?担当者によっては、保険会社の査定と折衝してくれて、「こういった内容の医師の診断書があれば引き受けが出来る」など対応してくれる場合もあります。
無料のFP相談サイトなどを活用されてはいかがでしょうか?
通算して7日以上の投薬は確かに私は該当しています。
通院の事実にばかり気をとられ、ピル=薬を毎日服用しているのだということを忘れてしまっていました。
通販より対面での申し込みの方が良いのは、私もつくづく肌で感じてきました。
無料FP相談サイトの件、早速探して見ます。
どうもありがとうございました。
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