
先日、生命保険に加入しました。健康状態の告知で
「3ヶ月以内に医者にかかったことがあるか」の問いに風邪でかかったと答えると、生保の営業の方は
「風邪は申告しないでいいですよ。」と言われ、「いいえ」に丸を付けました。
その他にも、「婦人病などの検査をしていても、その結果異常なければ申告しないでください」とも言われました。
その後、保険会社から保険証が送られてきて、その中に
「この告知で本当に間違いはないか?」のような紙が入っていました。
とてもうしろめたい気持ちになり、正直に記入しておけばよかったと後悔しています。
営業の方は自信満々で大丈夫と言うし‥
本当に大丈夫なのでしょうか?
もう一度、きちんと入りなおした方がいいですか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
厳密には告知義務違反ですね例えば、風邪が原因で肺炎になって、それがこじれて大事になったら、保険金は出ない可能性があります。
でも、風邪でしたら申告しないのが実情です。しかし、市販薬服用程度で自然治癒した風邪ならともかく、医者にかかって治した風邪でしたら、申告しないのはどうかと・・・・としか言えません。
●婦人病などの検査をしていても、その結果異常なければ申告しないでください・・これはこの通りです。検査結果異状なし、でしたら、何の病気もかかってないです。
ご不安でしたら、保険会社によって、受付期間、手続き異なるかもしれませんが、善意の告知という方法があります。 契約成立後に被保険者の告知内容について追加告知を行うことです。
で、これをしたとしても、現在完治しているなら、何の不安もなく契約は継続できると思われます。加入し直す必要はありません。
(うーん、確かに実際、風邪とか水虫とか発熱とか、記入しなくても良いかな、と思う病気は多いです。営業の方の気持ちも分かります。でも、お医者さんにかかったなら告知書にはその旨きちんと書きましょう!)
そうですね。皆さんの回答を見てとても安心しました。
でも、完全にすっきりできるのは、やはり、保険会社にOKをもらってからだと思うので、善意の告知をしてみようと思います。
ご回答、大変参考になりました。ありがとうございました。

No.5
- 回答日時:
ミスリードがあるように感じます。
「告知しなくても良いかどうか」を判断するのは被保険者でも営業員でもありません。営業員(正しくは生命保険募集人)には告知受領権が認められておらず、告知義務違反をめぐる判例でも「告知受領権のない募集人に言ったとしても」告知書に告知がない以上、告知義務違反と認定されています。出所:生命保険文化センター刊保険事例研究会レポート第163号「営業職員の不告知教唆と告知義務違反解除」より
こうした裁判は掃いて捨てるほどありますよ。
ですから「告知しないで良い」のではなく「告知しても査定には響かない」「告知省略が許容される疾患がある」という理解の方が適切です。このへんを勝手に判断して消費者をミスリードする事例が多いのでお気をつけ下さい。
で、今回の貴方のケース。
営業員が言うとおり本当に大丈夫なら堂々と「告知訂正」したら良いんじゃない?#4dod1972さんのご指摘のとおり「善意の告知」と見る生保も多いはずです。
一般的に風邪は告知省略も認められていますが、正直に告知したとしても全く問題なく加入が認められています。その他、ただの虫歯治療や水虫なども同じです。
また婦人系検査が「異常なし」の事実はそもそも告知書で問うている質問事項に該当しません。(この部分は確かに「告知しなくて良い」と言えます)
逆に告知訂正を「出す必要が無い」とか「出さない方が良い」という営業員なら逆に聞き返してみて下さい「もし無事に保険金が受け取れなかったら貴方責任取ってくれますか?」「それを一筆書いてくれますか」と。絶対しませんって。(`Д´)
保険業法第300条を知っておいて下さい。これらは「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられています。
保険会社、(略)生命保険募集人(略)は、保険契約の締結又は保険募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
1.保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為
2.保険契約者又は被保険者が保険会社に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
3.保険契約者又は被保換者が保険会社に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
心底納得したければ社団法人生命保険協会にもご相談するのも有益です。ここには「不適切な販売・勧誘防止のためのホットライン」なるものが設けられています。なんでこういうホットラインを設けなければいけないのか、その背景を想像してみて下さい。
http://www.seiho.or.jp
今回のことを教訓にしてこれからも頑張って下さい。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1028123
ご回答ありがとうございました。
皆さんに頂いた回答で、私の場合は大丈夫だと分かりましたので、すっきりするために、告知訂正したいと思います。
やはり、ウソはいけませんよね。
大変参考になりました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
契約成立後、保険証券と一緒に送られてくる「告知事項の確認」。
これって結構プレッシャーなのですが、先の回答をされた方のように全く問題ありません。
保険の取扱規程(外務員の方は持ってます)に、「告知しなくてよい傷害疾病」「告知しても保険に加入できる疾病」という項目があり、お問い合わせの風邪のほか、虫垂炎、結膜炎、中耳炎、完治して後遺症もないケガ・・などは告知をしなくて良いことになっています。
外務員の方が契約を取りたいからウソを言った訳ではないのでご安心下さいね。^^
「告知事項の確認」見たとき、すごく重かったです。
外交員も、気軽に聞ける雰囲気の方ではなかったし‥
大変安心できました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
風邪は告知しても意味がないです。
また、婦人病の検査も検査であって、医者にかかったわけではないので、(治療)告知しても意味がありません。
なので、入りなおすのは意味がありません。
大丈夫ですよ。
なにか、保険金が出る対象になる病気にかかった時に、入る前にその病気がわかっていたら入れないために、入るときに告知するのです。保険に入った後に風邪をひいても保険金は出ません。(入院すれば条件により出ますが、それは別問題です)また、婦人病の検査も異常なしでカルテが残っていますので、その後にその病気になったとしても契約後なので大丈夫という事です。
<保険金が出る対象になる病気にかかった時に、入る前にその病気がわかっていたら入れないために、入るときに告知するのです。
なるほど。そういう事だったのですね。安心できました。
大変ありがとうございました。
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