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こくみん共済を強制解約させられてしまいました。その理由が薬を10日分処方して貰い、処方して貰った日をクリアしてから申し込みをしたので告知義務違反はないと確信して加入申し込みをしたのです。加入後8ヶ月位の時に再調査の結果 告知義務違反が判明したので解約させて頂きました。と通知がきました。理由は薬の処方が10日分ありその数日分が告知義務違反という事でした。10日後まで含まれるとは、知りませんでした。この様な些細な告知義務違反で強制解約させられるのは、仕方ない事なのでしょうか?強制解約は合法的なのでしょうか?今は保険加入が出来ない状態です。強制解約を撤回は無理でしょうか?告知義務違反に詳しい方、宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

#1です。



医師は治癒するのに10日見込んで投薬処方したものと思われます。
たいがいの人は治ったとおもったら服用しなくなりますが、
その時点で医師にかかって治癒を確認してもらうべきでしたね。

ですので、治癒が確認できない以上、
10+14という数字がでてくるのでしょう。
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この回答へのお礼

貴重なご回答を有難うございました。これでキッパリ諦めることにします。今回の強制解約は、万引き犯が死刑判決をうけたようで納得出来ない部分もありますが仕方ありません。誠に有難うございました。

お礼日時:2008/02/13 23:58

整理すると、こういうことですかね?


1.病院で10日分の薬の処方をされる。
         ↓
2.処方された薬を飲みきり、完治(?)(受診10日後)
         ↓
3.病院で受診してから2週間以上たったので、こくみん共済に申し込みした(受診17日後)

上記で間違いないのでしたら、今回の告知義務違反での解除は致し方ないものと思われます。
薬を飲みきり、再診がない時点で完治とみなします。薬を処方された後、薬を飲む・飲まないに関わらず、処方された期間は治療期間となります。
上記の流れでしたら、2の地点から2週間経った後(受診24日後以降)に申し込みすべきでしたね。

今回告知義務違反での解除ということは、もしかして今回のご請求とその時の病気、因果関係がありませんか?
もしくは慢性的な病か(薬を飲んで受診をしない期間があっても完治したとはいえない病気、例えば肝炎や糖尿病や膠原病等)…。風邪などでの受診でしたらここまできつくない気がするんですが…。
(一般生保でちょこっと保険金業務してただけの人間のたわごとなので、共済さんについてはなんとも言えませんが)

解約の撤回については、上記流れでしたら残念ながら不可能です。
あきらめてください、としか。。
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この回答へのお礼

貴重なご回答を有難うございました。これでキッパリ諦めることにします。今回の強制解約は、万引き犯が死刑判決をうけたようで納得出来ない部分もありますが仕方ありません。誠に有難うございました。

お礼日時:2008/02/13 23:58

私が思うには今回の件は極端なケースではないかと思います。



いずれにしてもこくみん共済は加入が難しいでしょうから、似たような保障内容では、県民共済(都民共済)などがありますから、そちらに加入してみてはいかがですか?
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この回答へのお礼

貴重なご回答を有難うございました。これでキッパリ諦めることにします。今回の強制解約は、万引き犯が死刑判決をうけたようで納得出来ない部分もありますが仕方ありません。誠に有難うございました。

お礼日時:2008/02/14 00:00

こんばんは



私も手元にこくみん共済の申込書の控えがありますが、NO.1の回答者様と同じ内容のようです。
ご自身の控えか、無ければ、銀行やコンビニで申込書を入手して、ご確認される方法もあります。
また、強制解約なら、理由を書いた書面などが送られてきていませんでしょうか?
もし、来ていて、理由が良くわからなければ、問合せ先などに理由を説明してもらえばいいと思いますし、来ていなければ、なぜ強制解約になったか、どの項目に抵触したのかなどを聞いてみた方がいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

貴重なご回答を有難うございました。これでキッパリ諦めることにします。今回の強制解約は、万引き犯が死刑判決をうけたようで納得出来ない部分もありますが仕方ありません。誠に有難うございました。

お礼日時:2008/02/14 00:00

>処方して貰った日をクリアしてから申し込みをした


>その数日分が告知義務違反という事でした

繰り返し読みましたが、「クリアした」、「数日分」、意味がとれません。

手元にこくみん共済の質問表がありますが、
申込日から見て3月以内に、医者にかかってた、
同じく、過去2年内に、入院7日または通院・投薬14日ある、
同じく、過去5年内に、次の病気をしたことがある
(以下略)

といった内容のものです。
10日分の服用を終えて申し込んだんじゃないですか?

解約条項は事前に提示されており(申込書に同封)合法です。
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この回答へのお礼

この度は、ご回答有難うございました。
ご指摘の件ですが、質問内容は多少違うかも知れません。治療、投薬を受けてから14日以上たっていますか?の質問に17日位経過していたので はい と、したのですが投薬を10日分貰ったので14日+10日=24日以上経過しないと告知義務違反です と言うことでした。仮に告知義務違反としても、この様な些細な告知義務違反で強制解約させられるのは、仕方ない事なのでしょうか?申しわけ有りませんがもう一度、お答え頂ければ嬉しい次第です。宜しくお願いします。

お礼日時:2008/02/12 23:00

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