
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
因果関係がないと医学的に証明できるなら、がん保険加入時に告知義務違反があったととしても保険金は最終的に支払われるでしょう。
但し、保険会社というものは保険金支払いの段階になると支払わなくて良い理由をいろいろと探すものです。(保険会社の言い分は色々とありますが)理由の中で一番わかりやすいのは告知義務違反です。告知義務違反を見つけたらまず最初にそれを見つけて支払いを拒否するかもしれないことは容易に考えられます。問題は保険会社が支払いを拒否した場合どうするかですね。裁判沙汰で請求するしかないです。保険会社にはお抱えの顧問弁護士がいます。支払いを拒否したのに容易にその判断を覆すとは考えにくいです。
ともかく保険金の請求はできます。ただし告知義務違反があれば支払いを拒否する可能性は大です。その場合、こちらは訴訟を含む手数をかけても、支払いを求めるほかありません。
No.2
- 回答日時:
因果関係不存在特則の事ですよね。
てか、請求自体は出来ますよ。因果関係が無いと証明されなければ保険者は免責になるだけですです。
例えば、飲酒運転であっても、歩行者が正面に飛び出してきたんだから・・って言い訳は通用しないと信じたいですが・・・
No.1
- 回答日時:
一般的に、告知義務違反の内容と、保険金や給付金請求の原因となった事由との間に、まったくの因果関係がない場合には、保険金や給付金が支払われます。
ただし、まったくの因果関係がないことを証明できるのかどうかはケースバイケースです。
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