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生命保険の已む得ない理由とは
どの程度のことでしょうか?

死亡保険受取人変更で亡くなった後に
受取人が変更されるときがあります。
あまりないと思いますが
已む得ない理由で変更が可能になる場合はどの程度ですか。

保険会社が変更の手続きを怠った場合。
郵便事故等で書類が届かなかった場合。
本人が名義変更の意思表示をしていた場合
などなどいろいろあるかと思いますが法律上でも
通用する理由とはどのようなものがあるでしょうか?

A 回答 (2件)

>過失を認め変更されたとします。

そうなると変更前の方に起訴されたりすることがあるのでしょうか?

訴訟は相手の方が起こそうと思えば出来ることです。ですが、変更をするという決定を会社がしたのなら第三者に対抗できるちゃんとした「請求書」が存在する筈であって、普通であればそれを会社が了承するだけの妥当性があったということが前提です。過失によって手続きが遅れたのは会社の一方的な責任ですから、その場合にその第三者(訴訟を起こす人)が損害を受けたのなら保険会社に対して損害賠償を求めることはあるかもしれません。
正当な受け取り人に対しての損害賠償はないと考えます。受取人を変更するのは契約者の権利です(会社の了承を得ることが必要だという条件は付きますが)から、受取人には予め「貴方を受取人にしても良いですか?」「貴方から他の人に受取人を変えたいと契約者が言ってますけど良いですか?」などの了解を取る必要すらありません。
なので、正当受取人は何もすることはないと思いますが、どんなことに対して損害賠償請求をしてくるかは予測できないので(訴訟する権利は誰にでもありますからそれを妨げることは出来ません)わからないとしか言えません。訴訟を起こされたからといって相手の言い分が全部通るのでもありませんしね。
繰り返しになりますが、有効な「請求書」が存在することが第三者に対抗するための証拠になりますので、訴訟されても普通であれば保険金を正当な受取人が受領する妨げにはなりません。会社はそういった損害賠償請求の訴訟リスクを避ける為にも「過失」をしないようにするのが当たり前の対応です。
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>死亡保険受取人変更で亡くなった後に受取人が変更されるときがあります。

あまりないと思いますが

あまりないどころか、普通なら有り得ないと思います。保険は契約なので権利関係が確定していない状態はないからです。被保険者が死亡すれば保険金支払い事由が発生するのでもう契約を変更できません。

>保険会社が変更の手続きを怠った場合。
これは名義変更の手続きをしたのが死亡前であって、手続きを会社側が失念していたといった「過失」があれば請求日まで遡ってするでしょうね。普通ではない事例ですが。

>郵便事故等で書類が届かなかった場合。
遅れて届いたのなら請求日に遡って変更します。請求日と死亡日が逆転しているのでは無効です。書類自体が紛失してしまったのなら、名義変更の書類があったことと送ったこと証明する手段を探すしかありません。請求書がないのに勝手に名義変更を保険会社がするわけにはいきません。
>本人が名義変更の意思表示をしていた場合
意思表示があっても書面による請求がなければ変更をしません。
言った言わないでは第三者に対抗できません。
保険契約は契約者と保険会社との契約です。実務的なことを言えば、契約者は書面によって受取人の変更を請求し、保険会社が了承して初めて変更の手続きが整います。
契約者の一方的な請求だけでは駄目です。保険会社はその請求を拒否することもあります。これは約款にも記載されています。

なので、保険会社の「過失」があった場合のみと思います。

この回答への補足

わかりやすい回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
万が一あってはならないことですが、保険会社が
過失を認め変更されたとします。
そうなると変更前の方に起訴されたりすることが
あるのでしょうか?
その様な場合どのような対応をとる事がベストでしょうか?
過失はあるものの会社の判断で終わるものでしょうか?

補足日時:2006/03/26 01:12
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