
簡易保険の特約保険金の支払いについてトラブルがありました(支払われない)。
私は家族保険というものに加入していました。脳出血で入院手術となり特約保険金の請求を1ヶ月以上前にしましたが、事務センターから、書類不備とかいうことで支払いを拒否されました。私は、加入当時交付された「ご契約のしおり」の特約保険金の必要書類をそろえて提出したつもりなのですが、センターの言い分は、同ページ「注1生年月日証明書お呼び男女の別を証明する書類は、基本契約の死亡保険金の請求の場合と同じものが必要である」という文言から当該の15ページの書類が必要であると言い、「申し込み当時婚姻していた事の証明書」が必要と言うのです。特約保険金の支払いに必要な書類ではないと提出拒否したところ保険金は支払わないと言うのです(もちろん当時結婚していました)。その後のやり取りは色々ありますが、センターの言い方は「しおり」は正式な契約内容(約款というそうですが、私には交付されていません)でないので、それについて議論しても無意味、解釈の仕方には幅があるのだという言い方です。私は「しおり」の内容に従って書類を提出しているつもりなのですが、センターのこのような解釈は許されるものなのでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
平成16年から「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が施行され、人の性別は変わり得るものとなりました。
このことから、新法施行前の婚姻状況を確認しなければならなくなり、かつ、新法施行後に発行された証明書類の場合には、発行日以前の性別を確認することができず、必ずしも被保険者の効力発生日における性別が確認できないことになります。
したがって、被保険者の現在の性別ではなく、「保険契約の効力発生日における性別が確認できる証明書類」が必要となりました。
法律が新たに出来たことによる出来事なのです。
「しおり」「約款」は、保険申込日の日本国の法律に準拠したものです。
その後、法律が変わったり、新法が出来て、それが既契約に影響を与える場合もあるのです。
これを不服に思うのでしたら、新法を作った政府に抗議するのが筋でしょう。
生年月日確認は、保険契約の申込みに際して、保険契約申込書に記載した被保険者の生年月日と性別に誤りがないことを確認し、事後的だが、被保険者の効力発生日における年齢と性別に基づき算定している保険料に誤りがないことを確認することで、保険金を支払うためのもの。
生年月日を証明する書類の提出を拒否するほどの事態とは思えません。
書類の提出をして保険金を得るか、書類の提出を拒否して保険金を得ないことを選ぶか、どちらが質問者さんにとってベターなのでしょう?
質問者さんに「しおり」が交付されていないのなら、なぜ加入当時交付された「しおり」の特約保険金の必要書類の説明欄を読んだうえ、揃えて提出できたのでしょうか?
参考URL:http://www.kampo.japanpost.jp/kanyu/information/ …
この回答への補足
さっそくのご回答有難うございます。
ご回答いただいた内容について、元の質問を確認しますが、要求されているのは「性別の確認書類では」なく「契約時に結婚していた事の証明書類」であります。ですから法律の改正の話とは少し違うように思えるのですが。生年月日の証明書でもありません。性別と生年月日の書類は提出済みです。
「しおり」は既に契約時に交付されておりますが、「約款」は当時は交付していなかったのだと思います。ですから私は契約時の「しおり」に従って書類を提出したわけで(念の為提出前に窓口に相談に行っています)、センターはその「しおり」に意味はない、重要なのは約款と言いたいのだとやり取りの中で理解した次第です。未だに私に約款は示されていません。
No.3
- 回答日時:
回答1です。
「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」の第3条2で、婚姻を問うようになったのです。
そのため、新法施行前の婚姻状況を把握しなければならなくなりました。
したがって、新法の話とは違うのではないのですよ。
「しおり」は、しょせん簡単な手引書に過ぎませんから、「しおり」に記載されていない提出書類を求めることは可笑しくないでしょう。
「しおり」の巻末に「約款」も綴られていませんか?
●「しおり」とは
簡単な手引書。(大辞泉より転載)
回答1の方へ
補足の説明有難うございます。御礼申し上げます。上記のような事情なら郵便局がきちんと説明していただければ問題なかったように思います。婚姻を問う根拠とした郵便局の説明が余りに無理な解釈を強いるものでしたので納得できないとなった次第です。なお当時のしおりには約款はありません。
No.2
- 回答日時:
この書類をそろえてくださいと言われて
この書類は必要ないと判断して提出を拒否したら
当然、保険金は下りませんよ。
貴方が必要かどうかを判断する権利なんてありませんよ
保険会社が必要かどうか決めることです
これが世間の常識ですよ
この回答への補足
ご回答有難うございます。特段の不審な事情でもあれば別ですが、そのような事情も無いときに「しおり」に書かれていない提出書類を求めるのはおかしいではないかと感じ、保険会社が「しおり」に基づいて根拠を示せていないではないかと言いたいわけでして、こちらは事前に窓口に行き書類の確認までしていて揃えて提出したわけでありまして、提出後にセンターがダメといったわけです。窓口の係員が間違えて説明したとの一点張りです。
簡易保険契約の「しおり」は、契約的内容も含んでいるように思いますが、いかがでしょうか。常識が足りなくて申し訳ありません。お許しください。
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