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糖尿病で入院保険金(手術給付金等を含めて50万円相当)を請求したところ、調査結果から告知義務違反「申込日現在、皮膚科に通院中が判明した」との理由で「契約解除」と電話連絡が入り、数日後に請求時の診断書代金、これまでに払い込んだ掛け金等が口座振り込みで全額返金(2万円相当)されました。皮膚科の通院中は認めるも糖尿病との因果関係はなく、故意・重大な過失による告知義務違反に該当するのですかと質問するが、「通院中で保険には入れませんでしたから」との返事回答。書面での「解除通知」と詳細な「解除理由」の説明を求めているが、「なしのつぶて」の状態です。まさに無知からの告知義務違反の罠にはまりました。何か手立てがありましたらご教示願います。

A 回答 (2件)

告知義務違反は、皮膚科でも当てはまります。


要は、保険申し込み時に「治療」を受けていた場合は申告の義務が有ります。
保険の種類によっては、当日風邪をひいていたことで申込日を変更して後日にする場合もあります。
NO1さんが書かれていますが、糖尿病はいきなり発症することはありません。
予備段階を経て、後に発病しますので、その皮膚病が糖尿病が起因するものでないということが言い切れません。
証明できないのですから、県民共済としても「告知義務違反」と判断せざるを得ないの現状でしょう。
仮に相談者さんが、解約理由の説明を要求しても県民共済側には告知義務違反という伝家の宝刀がありますので、その一言に尽きると思いますし、【調査結果から告知義務違反「申込日現在、皮膚科に通院中が判明した」との理由で「契約解除」】その一言が解約理由説明です。

一番の原因は、「通院中の保険加入は出来ない」というのが加入申し込み時のパンフレット等には記載されているはずで、詳しくはお問い合わせ下さいとも書かれているはずです。
ですので、相談者さんには「加入資格」がないことが入院給付金請求に対する調査で判明したので、県民共済側は契約解除という手段にでたのです。
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糖尿病を発症すると皮膚にいろいろな症状がでてくる(一般的に、糖尿病患者の約30%に皮膚病変がみられる)ことが多いので、「通院中は加入できない」旨の告知義務がある契約書(申込書)であれば、あなたに請求権はないと思います(保険会社にも専属の弁護士はいますから勝てる見込みなし)


http://tounyoubyou-nyou-awa.com/symptom/skin.html
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