電子書籍の厳選無料作品が豊富!

子供が腕を捻挫をしました。痛みがひどいので、あてぎ?みたいな固定器具をしました。通院は捻挫した日と、1週間後の2回しか通院していないのですが、1週間は固定器具を付けていました。その固定器具を付けていた期間も通院と同じ扱いになって、共済金が請求できると聞いたのですが、請求できるのでしょうか?あと、診断書も必要と聞いたのですが、診断書を書いてもらうのに3000円ぐらいかかると聞きました。診断書代も共済金請求できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

シーネ(添え木)だと思いますが、これは固定期間とは取られません。



診断書代は請求できません。診断書を省略して請求できますので、その方法で請求してください。
    • good
    • 1

>聞いたのですが、請求できるのでしょうか?



ここに聞くのでなく、共済に直接聞いてください。
診断書は自費自腹でしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!