
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
当然支払います。
入院(手術)給付金の適正な支払いを目的としますから保険会社は必要経費と考えます。調査の結果告知外の既往症であると判明した場合、保険会社は免責として給付金の支払いを拒否します(告知義務違反による契約解除はしない場合でも既往症は免責という約款があり、支払拒否出来ます)。この目的と「(治療を目的としない)不自然な入院」を支払拒否する意図もあります。
美容整形(形成外科手術)は健康保険だけでなく医療保険でも対象外です(税務署も美容整形は医療費控除の対象外としますが例外として「(交通事故等による)治療痕を修整する為」に限り控除を認めます)。
No.2
- 回答日時:
(Q)情報開示の電話応対では
いかがでしょうか?
電話応対のみで、書面や医師の面会はない場合では・・・?
(A)電話対応では受け付けないのが原則です。
なぜならば、患者(保険会社にとっては、被保険者)の
情報開示の同意書が必要だからです。
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