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外国人が、日本人と結婚して、日本に住み、日本の永住権を取得するまでには、どのくらいの期間がかかるのでしょうか?
取得後、仮に離婚したとしても、その外国人の永住権は消えることなく、日本人としての生活をすることができるのでしょうか?

A 回答 (5件)

日本人と結婚した外国人の在留資格は「日本人の配偶者」になります。


この資格でも最初は許可期間が1年です。
その後更新を繰り返すわけですが、
何事も無ければ3回目か4回目の更新時に許可期間が3年になります。
いつ3年になるかは入管に聞いても事前には教えてくれません。
また、
・結婚前から在留資格を持っているのか結婚して初めて日本に来たのか
・仕事や子供など日本社会への定着状況はどうか
などによっても変わるようです。

許可期間が3年になったら永住権の申請が出来ます。
(申請そのものはその前から出来るのかもしれませんが、おそらく通らないでしょう)

ですから、結婚後5年は見ておいたほうがいいかと思います。



なお、離婚しても永住権は有効です。
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この回答へのお礼

すごくわかりやすいです。ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/08 22:14

日配の場合、


・定められている最長の在留期間の在留資格を有すること(=3年)。
・婚姻し同居が3年以上であること。
が永住者資格の申請条件となります。よって、永住資格の申請(法の上では在留資格変更なんですが、実運用上は永住資格申請となります)ができる一般的かつ最短の時期は、日本に渡航後、3年経過した時点と考えられます。
入国時に得られる日配の在留期間は通常1年ですが、初回の伸長時、もしくは2回目の伸長時に3年を得られることが多いようです。もちろん、婚姻の信憑性、生活の安定性、子の有無、出張所の方針(千葉では1、1、1、3年等)でも左右されます。
永住審査期間東京、横浜の場合で半年から1年が通常ですが、九州や東北等の申請数自体が少ない地方入管では1ヶ月で審査が終了する例も散見されます。

永住者資格を得た後、日本人配偶者と離婚、死別した場合でも永住資格は取り消されません。刑事罰、行政罰(入管法違反)で有罪となった場合には取り消される場合があります。

>日本人としての生活をすることができるのでしょうか?

帰化したわけではないので、日本人にはなりません。
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私が入管に近い筋から聞いたところでは資格云々を別にして


実際は日本人の配偶者等の3年(期間)を3回更新した後、
つまり連続して10年を越えて日本人の配偶者等の資格で日本に
滞在したら永住資格の申請ができるとのこと。また最近の動きとして
単に結婚生活をしているだけではなく、地域に対する社会貢献的な
活動が必要(PTAの役員をしているとかボランティア活動をしているとか)
ということが審査する側の裁量の範囲内で見られるとのことです。
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No.1です。



No.3の方の回答に対してですが、
私の妻は外国籍で、2001年に私と結婚し日本人の配偶者1年を3回(途中で在留資格の切り替えをしているので、厳密には2回半)受けた後、日本人の配偶者3年を受け、すぐに永住権を申請し現在すでに永住権を取得しています。
そういう意味では結婚後約4年強で永住権を得たことになります。
まじめにやっていれば10年は必要ないかと思います。

結婚前から「企業内転勤」(平たく言うと日本国内でサラリーマンをするビザ)という在留資格で日本で働いておりました。
それが4年ほどあったことが加味されたかもしれません。
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#2です。



うちの例では、日本入国時に1年、更新で3年を得て、日本入国後3年と2週間を経過した時点で永住許可申請して、6ヶ月半で許可されました。申請先は横浜ですが、決済は東京であること、決済に約1ヶ月要することから、横浜での審査は5ヶ月半といったところでした。

賞や免許証、ボランティアなどは審査時に評価される項目ではありますが、ウェイトはかなり低いものです。

なお、日配、永配以外の在資では、在留暦10年とよく言われていますが、実質13年の在留で許可されているようです。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。結局はその人によって、期間も有無も違うのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/08 22:18

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