プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんばんわ!

DVDやCDにコピーガードは聞いたコトがありますが、ビデオテープにもコピーガードってあるのですか?

ビデオデッキで再生しながら、DVDに録画しようとしたら出来るテープと出来ないテープがあり、
出来ない物は「禁じられています」などの文字が出て
きます。それって、どうやってもムリなのでしょうか?

もしかして・・・違法なのかなぁ。。。

それと、DVDのコピーガードをはずして焼くことは
違法ですか?それならば、Shrinkなどの無料ソフトやその他のソフトが本であったり、ネットであるのは何故ですか?
焼くのはイイけど、それを商売にするコトが違法なのですか?

教えてください。

A 回答 (9件)

著作権法より抜粋。



第30条(私的使用のための複製)
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、 次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

1. 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合

2. 技術的保護手段の回避 >(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第1号及び第2号において同じ。) >により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

難解な法律用語で書かれていますが、要約すると、「違法コピーは駄目」です。
コピーガードの種類については、以下のURLを参照下さい。

参考URL:http://www2.wbs.ne.jp/~cp-guard/main.htm
    • good
    • 0

ビデオにもコピーガードはあります。


コピーガードキャンセラーがあれば可能ですが、
その販売すら著作権法によって禁止されています。
諦めてください。


「コピーガードを外す行為」は著作権法に定められている通り違法です。
刑事的な責任(懲役または罰金)および民事的な責任が科せられます。
よって、当然、販売することもできません。
販売も行なった場合、著作権法における頒布権の侵害も加わります。
コピーガードの有無に拘わらず、ビデオソフトをDVDに焼いたものを
販売すること自体、違法行為になりますから、ご注意ください。
    • good
    • 1

ビデオテープのコピーガードはDVDやCDより以前からあります。

もう15年以上前からあります。
当初は一部の洋画のみでしたが最近ではほとんどのビデオソフトに入っているみたいです。

どうやっても無理かどうかは答えられません。
当然違法です。

DVDなどの場合、焼かなくてもガードを外した時点で違法です。個人で見るにしても何ににしても外せばNGです。
    • good
    • 0

皆さんの書かれている通り、ビデオテープにもコピーガード信号はあります。


その外し方を記載すると回答が消されてしまうので、書けませんが、大手電気店にて合法で販売されている『画像安定化装置』という商品についてご自身で調べてみてください。
内容を書くと消されるので、これ以上はご勘弁を。

『画像安定化装置』自体は違法ではなく合法なので、この回答が消されることは無いと信じてます。
    • good
    • 1

セルビデオやレンタルビデオ(アナログビデオテープ)にはDVDでも有名なマクロビジョンが入っていることがあります。


 また、痛みの激しいテープでは信号のノイズがコピーガードと誤認識されてしまうことも稀ですがあります。
    • good
    • 2

マクロビジョンっていうコピーガードがかかっている場合が多いですね。


http://www2.wbs.ne.jp/~cp-guard/main.htm
    • good
    • 0

たとえば、レンタルビデオや、友人知人などに借りた映画などの 録画済ビデオをダビングしたら違法です



自分自身が所有する映画などのビデオをダビングするのは、一応 合法とされています
ただし、あくまでも所有している間に限ります

ダビング後に売ったりあげたり してはいけません
売ったりあげたりするのであれば、ダビングしたテープを処分しなくてはいけません

自分自身が所有しているものでないかぎり、もしかしてではなく、完全に違法です


それと同じく、自分が所有する録画済DVDをバックアップとしてコピーする分には 一応合法とされています


リッピングについては、上記のような場合を除き、レンタルや借りてきた 販売用録画済DVDをダビングしてはいけません

もちろん、自分でビデオカメラ等で撮影したものをDVD化して、そのDVDをコピーするのはいくらでもかまいません
TV番組を録画したものも、売ったりあげたり目的でダビングしてはいけません
    • good
    • 0

ごめんなさい書き忘れました。


ビデオテープにもコピーガードは存在します。
    • good
    • 0

コピーガードをはずことは違法です。


Shrinkなどは自分で撮影したもののDVDなどに使うものです。
ということでこれ以上はご了承ください。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!