最速怪談選手権

 知人の女性が看護士であると称して積極的に周囲の人間の医療相談を受けています。私の知る限りでは彼女には看護学校を出た経歴はなく、無資格だと思われます。特にそれで報酬を得ているわけではないようですが、間違った判断で病気を悪化させたり、怪我の対応を誤ったりする可能性はあると思います。彼女が本当に看護士資格を持っているかどうかを確認する方法はないでしょうか。
 また、無資格での「医療行為」はなんらかの違法性が問われることはないのでしょうか。

A 回答 (3件)

 私は看護師です。


 現実的に一般住民の方の場合、本人からの自発的な免許の提示がなければ、看護師であるかどうかの確認は難しいと思います。(病院などでは就職の際に看護師免許の写しの提出が義務付けられますし、行政の監査でもチェックされます。)
 保健師助産師看護師法では、原則的に「看護師」でない者が「業として」看護行為を行うことを禁じています。(業務独占といいます。)この場合は、仕事として行っているわけではないでしょうから、違法とまではいえないかもしれません。
 前回の国会で、保健師助産師看護師法が改正され、看護師免許を有しない人が「看護師」と称することができない「名称独占」の項目が追加されましたが、来年4月に施行のようですので、それまでは看護師と称しているだけでは違法ではありません。
 このような場合がないように法律が改正されたともいえます。

 「医療行為」をどのような範囲に定めるかというのは、実は曖昧なところがあります。手術や薬の処方など体に影響を及ぼす可能性が高い行為は医師が行わなければいけませんが、「湿布をはる」、「自動血圧計」で血圧を測るなどは、介護職の人にも認められるようになっています。相談を受けることが、「医療行為」にあたるのかは、具体的な内容を吟味する必要があるのではないかと思います。

 誤った情報を与えることで、病状が悪化した場合などが傷害罪などに該当するのかどうかは、法律(刑法など)の専門家ではないので、私にはわかりません。
 結局は、警察と相談するしかないのかもしれません。

 

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
来年4月以降は、免許を有しない者が看護師と称することが違法になるわけですね。ただ、ニセモノはそのことも知らないでしょうから抑制効果はないかもしれませんね。
これは国家免許ですから、当然厚生労働省あるいは総務省あたりが有資格者の管理はされているのでしょうが、他者がそのリストを閲覧することなどは許されていないのでしょうか。情報開示されるべきことのような気もするのですが。
また、質問で「看護士」と表記してしまいました。これは男性の看護師を意味する旧表記ですね。失礼しました。

補足日時:2006/09/23 00:48
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/23 00:47

私は薬剤師ですが。


この手のことは地元の保健所か、役所の担当部署に相談してみるのが手始めじゃないでしょうか。権限がありますから。警察は、被害が出た後・出るのが確実か、明白に法に触れていないと動かない・動けないでしょうし。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。確かにその通りなのですが、それほど大それたことでもないような気がしますし、悩みどころです。

お礼日時:2006/10/06 05:31

免状のコピーを提出させます。

無資格は法律違反になります。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答、ありがとうございます。本人が免状の提出を拒んだ場合、公的機関などで調査・確認する手段はないものでしょうか。

お礼日時:2006/09/21 21:29

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