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女性が離婚時に、旧姓か婚姻姓の選択ができると聞いている。そして、1度改姓手続きをしたものは、一生その姓を名乗らなくてはいけないのか?その後再婚した場合、再婚姓にはできないのか?また、婚姻姓を選択した場合、戸籍も独立するというが、どのように表記されるか?離婚して再婚した後、子供ができて、戸籍をみて不審に思えるような表記なのか?

A 回答 (1件)

戸籍法第77条の2の届出によって、婚姻中の氏を選択することはできる。


仮に、この届出をしたものが、さらに別の者と婚姻(再婚)した場合、その者(再婚相手)の氏で婚姻することもできる。さらに、その者と離婚する場合、先と同様に戸籍法第77条の2の届出によりいわゆる再婚相手の氏をなのる形での離婚も可能である。

戸籍法第77条の2の届出をした場合、新戸籍の戸籍事項欄に「平成年月日戸籍法第七十七条の二の届出」との記載がなされる。
いわゆる再婚後の戸籍については、
1 いわゆる再婚時、相手の氏で婚姻した場合
子も相手の戸籍に入籍するので、離婚等の記載はない。ただし、再婚した者については、その者自身の戸籍からの入籍が身分事項に記されることになる。
2 いわゆる再婚時、自らの氏で婚姻した場合
転籍等をしないのであれば、戸籍事項欄に「戸籍法第七十七条の二の届出」の記載があるので、それによって離婚時に婚姻中の氏を選択したことが確認される。また、本人の身分事項欄には離婚の記載が残ったままになっているはずである。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。実は友人が悩んでおり、少しでも役に立てればと思い質問しました。友人は会社での立場を考え、姓の事で悩んでいるようです。

お礼日時:2002/03/28 23:00

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