
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
できるだけ新しい住所がわかれば、5年以内ぐらいでしたら住民票や除票をとっておっかけていく方法があります。
弁護士・司法書士・行政書士は正当な業務の範囲で職権請求権が可能で戸籍まで調査することができますので、本籍地がわかっている場合などは必要に応じて相談してみてください。No.1
- 回答日時:
可能性は薄いかもしれませんが、ウェブ同窓会「この指とまれ」に登録されていれば連絡を取ることは可能です。
一番手軽で安い方法ではないかと思います。
参考URL:http://www.yubitoma.or.jp/
この回答へのお礼
お礼日時:2002/04/05 18:35
どうもありがとうございます。
残念ながら「この指とまれ」に登録するような人ではないので
恐らく無理だと思います。(実際登録していませんでした)
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