No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
今回のケースでは、奥さんのご両親と養子縁組されれば良いです。というか、そうされたほうが良いかと思います。
○名字の変更
・養子縁組されますと、貴方については養親(奥さんのご両親)の名字になりますから、結果的に奥さんの名字になります。
・仕組みは次のとおりです。
養子縁組をされますと、貴方の名字が変わりますから、今の戸籍から抜けて、新しい戸籍が作られます。そして婚姻中の方もそれに従って戸籍が移動しますから、奥さんと2人で奥さんのご両親の名字での戸籍が作られます。
つぎに、もしお子さんがおられる場合は、お子さんについては養子縁組での戸籍の移動はありませんから、お子さんについて、貴方の新しい戸籍への「入籍届」をしてください。
・なお、養子縁組をお勧めする理由は、勿論名字を変えるためなのですが、奥さんの家を継がれるということは、貴方が養子になられることにより奥さんのご両親の相続人になれるからです。
養子については、実子と同じ相続の権利が与えられますが、今のあなたについては、養子でも実子でもありませんから、奥さんのご両親の相続人にはなれません。
つまり、養子縁組をされることにより、貴方のおうちについては相続人が増えますから、奥さんにご兄弟がおられる場合は多く相続ができますし(家を継がれるのでしたらそれぐらいの余得はあってもいいと思いますので)、そうでない場合でも、相続人が増えることにより、相続の際の税金で有利になります(控除額が増えるということです)。
No.3
- 回答日時:
婚姻届出時に姓を選択できます。
一般的に妻の姓を名乗るときは養子縁組という認識が強いようですが,妻が夫の姓を名乗る場合,夫側の両親と妻は養子縁組をしませんよね。それと同じで養子縁組をしなくても妻の姓を名乗ることができます。
この場合,家裁は関係ありませんので,市町村役場が直接の担当となります。
なお,参考までに#2さんの(2)の回答は,法律的には無効とされています。まぁ,検察官が無効を主張して提訴するとか思えませんが。
No.2
- 回答日時:
すでに入籍されているとの事なので、考えれられる方法としては、
(1)家庭裁判所に氏の変更許可を申し立てる。
(2)離婚して、再婚する。その際、奥さんの姓を選択する。
(3)奥さんの親と養子縁組をする。
(2)は改姓のためと割り切ってしまえるかどうか、(3)は奥さんの親御さんや兄弟の承諾がないと、相続問題が出ますから難しいでしょうね。でも、奥さんの実家を継がれるということは、その辺も大丈夫なのでしょうか?
普通に考えれば(1)ですね。ただし、それ相当の理由がないと難しいのではないかと。一度家裁に相談されてみてはいかがでしょう。もし、家裁の敷居が高いのであれば、役所の戸籍担当の係りに聞いてみては?(家裁に聞いてと言われる確立高いですけど。)
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