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 標記の件に関して質問します。
 4t、10t車等のドライバーにはお届先などでの
待機時間はつきものだと思います。この待機時間に
ついてですが、この時間は休憩時間には含まれないん
でしょうか?1日に4~5時間待機してさらに1時間の
昼休憩を要求されています。運賃などのことを考えると
認めたくないんですが、法律上はどうなんでしょうか?
 また、荷卸後タバコを吸ったりジュースを飲んだりする
ことは休憩ではないんでしょうか?

 どなたか力をお貸しください

A 回答 (3件)

> また、荷卸後タバコを吸ったりジュースを飲んだりする


> ことは休憩ではないんでしょうか?

こちらは「休息」になります。
一般的には、労働時間に含まれます。

労働時間から除外するにしても、監視でもつけとかないと、管理しようがないのでは?
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。

 荷卸後の休憩はどうしようもないということですよね?
納得は行きませんが、分かりました。

お礼日時:2006/11/14 12:53

タクシーやトラックのドライバーは、タコグラフで管理されていることが多いですよね。



そのドライバーに課せられた仕事内容や就業規則によると思いますが、通常は待機時間は休憩には入らないと思います。

タバコやジュースは、外回りの仕事をしている人なら誰でもあることで、問題はないでしょう。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。
「誰でもあることで問題ない」が気になりますが参考になりました。

お礼日時:2006/11/14 12:52

 


待機時間は会社側からの命令で何時でも仕事にかかれる状態であり仕事中と同意です。

例えばサポート業務の方は休日に自宅待機の命令を受けますが、全く仕事の指示な無くても自宅待機の給与は支払われます。

一方で休憩とは仕事を命令される事のない時間帯です、例え10分でも明確に休憩時間を与えるべきだと思います。

そして、待機時間を減らす工夫・改善をするべきです。
明確な休憩時間を与えておけば、待機時間が0になってもドライバー側からの苦情は出せません。

 
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。参考になりました。

 

お礼日時:2006/11/14 12:48

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