A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
お金を100%回収できる方法はありませんね。
合ったら自己破産者からでも回収してやるんですが・・・。
裁判でも良いんですが、判決出ても相手が履行するかは相手次第。
世の中借りたモン勝ちなんですよ。
「無い袖は振れない」ってよく言ったもんだ。
はっきり言って自己破産+免責されてしまえば借用書有ろうが紙切れですので。
本気で相手をぎゃふんと言わせるなら弁護士へご相談を。
30分5000円で相談を受けてくれます。
No.2
- 回答日時:
支払督促をすればいいんじゃないですか?具体的には彼の住んでいるところを管轄する簡易裁判所に支払督促申立書を出してみることです。
詳しいことはリンクを参照してみてください。
参考URL:http://www.hou-nattoku.com/money/kaishuu3.php
No.3
- 回答日時:
法的に有効かどうかは判らないですが(ごめんなさい。
それについてはこれから回答してくださる方々に期待します)、とりあえず基本的な注意点を。なんでも借用書にも時効ってのがあるらしいですね。とにかく1円でもいいので返済させないと、いつか時効が来て消滅してしまうそうです。(まあ、時効で消滅したといっても債務自体が消滅するわけではないようなのですが)
とりあえず、ちょくちょく1000円ぐらい返してもらったら良いのではないでしょうか?希望していた返済額が用意できない、って言われたらじゃあ、100円でも1000円でも良いから返してって言えば良いと思います。その時はきちんと領収書なり証明書を切って下さい。(そうすればそこからがまた時効までの期間になるようですので。)
取立ての人がとにかくお金を取り立てていくのはそういう理由からかもしれません。とにかく1円でも良いからお金を取り立てておく、それが重要なのでしょう。
あと、督促は内容証明で送るのが良いそうです。それだと証拠になるらしいですよ。
No.4
- 回答日時:
どんな借用書の書き方をしたのかにもよるでしょうが、法的にはたぶん有効です。
ただ、借用書があろうが、裁判で支払い命令が出ようが、回収は自分で行わなければなりません。また、100万円程度であれば、弁護士を頼むと、下手をすれば足が出るような気がします。
個人的には、他人にお金を貸すときは、あげるつもりでいた方がよいと思います。たかが100万円かそこらで、相手を恨んで苦しい思いをしても、結局は自分が損をするだけです。
No.5
- 回答日時:
初めまして。
昔、お金を貸すときにはあげるつもりで貸せ!と聞いた事があります。彼がどのような人かわかりませんので、まずは弁護士さんに相談する事をお勧めします。お金を借りるときには神様、仏様と思っても返すときになると相手を憎むというのが人間らしいですからね。。。
何かあると怖いし、とりあえずプロの人に話を聞く事が一番良いと思います。
これから先、また同じような目に合われた場合、借金しているような男性と結婚しよう、とは思わないほうが良いです!(経験上w)
私の夫ではありませんが、友達の旦那さんの借金癖は一向に治りません。もし、付き合った方をどれだけ好きでも、車やマンション、家などの生活費の為のローンではなく明らかに遊びに使うような借金の場合は手を切った方が良いですよ!!
No.6
- 回答日時:
こういう話でしたら法律カテゴリーが最適とは思いますが……。
借用書ですが、最低限、書かれた日付(または貸し借りのあった日付)、当事者双方の氏名、貸した金額、借受人の自筆署名(または記名押印)があれば、とりあえずは法的な証拠として有効になるはずです。
その借用書にどこまで詳しく(返済方法など)書いてあるかにより対応が変わってくるかと思いますが、相談先としては、
・それなりの費用がかかっても迅速な解決を求めるなら弁護士
・手間と時間がかかっても費用を抑えたいなら自治体等の法律相談
などでしょうか。あるいは今話題の法テラスに適切な相談先を紹介してもらうという手もあります。
ちなみに個人間の貸し借りの場合、時効は10年ですので、1年前の話でしたら時間的な余裕はまだ充分あると思われます。
ご参考になりましたら。
参考URL:http://www.houterasu.or.jp/
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