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先日、某アーティストのチケットを定価以上で
ある方へお譲りしたところ、公演中止になってしまいました。払い戻しに応じるかどうか悩んでいます。
事前に取り決めをしていたわけではないので、
お互い、困っています。

A 回答 (2件)

>チケットを定価以上で


この部分に、bisuimaさんがお悩みかと思われるのですが、
オークションですか?

公演中止については、主催者側からの払い戻しがあるのが通常です。
(当日窓口でか、後日別の方法でかは解りかねます)
ですから定価分は、お相手の方に戻るのではないでしょうか。

さて差額分ですが、もしbisuimaさんが無駄にするよりはと
定価以下で、チケットを譲ったとしましょう。
お相手には定価分の払い戻しがあるのです。
差額をbisuimaさんに、返還してくるでしょうか?まず、無いのでは。

売買成立の時点で公演中止は知りえなかった事ですし、(知ってたら、別問ですが(笑))
まして中止は、bisuimaさんの責任ではありません。
私なら額の多少に関わらず、差額を返す事はいたしません。

注:法律に明るいわけではありません。お相手が法律問題を
  持ち出してこられるようなら、専門の所へのご相談をお薦めします。
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こんにちは。



普通公演中止になったら、
チケットの払い戻しを行ってもらえると思います
チケットセンターに問い合わせてみたらいかがでしょう?

向こうも対応するのに時間がかかりますから、
払い戻しが始まるまでにラグがあると思いますが。

変な話ですが、
万が一、払い戻しが行われなかったら、
クレームをつけたほうがいいと思います。
チケットは、公演に払ったお金であり、キャンセルされた場合は
払い戻しを請求する権利はあるはずです。

もし、チケットの購入の際の規定で、キャンセルの場合、
払い戻しは行わないということが書いてあれば、はなしは別ですが。
買ったということは事前規定を承諾して買ったということですからね。

その場合、2人で折半するというのでいかがでしょうか。
私ならそうします。
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