
TVのニュースを見るたびに思う事です。法律に明るくない為教えてください。使用している単語が本来と違う意味でしたらそれも教えてください。
さて、事件を起こし逮捕されると拘留されますよね?これはいわば監禁です。この拘留期間が仮に2年間とし、最終的に裁判で10年の実刑が下された場合は刑期というより「全ての監禁期間」は2+10で12年なのでしょうか?それとも、10-2=8年なのでしょうか?
後、保釈制度でとりあえず保釈され、結局実刑を受けた場合この保釈期間はカウントされないのでしょうか?
また、ありえないと思いますが、「10-2=8年」拘留期間をカウントする説なのであり、判決が拘留期間より短い場合は..........やはりこれは無いでしょう。何方か教えてください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
拙答作成中にkotto29先生のご回答がありましたので、重複が多いことをまずおわびいたします。
1 未決勾留期間が2年で、懲役10年の判決を受けた被告人について
結論的には、実際の服役期間は、8年6月~9年程度となることが多いと思われます。
「10年の実刑」という場合、判決主文は、例えば
被告人を懲役10年に処する。
未決勾留日数中600日(この日数は一定しません。)を前項の刑に算入する。
のようになります。
ここにいう「未決勾留日数」(刑法21条・*1)とは、勾留状を執行(刑事訴訟法70条、207条、211条、216条)されてから(最高裁昭和43年7月11日判決等)、判決言渡までの日数をいいます(*2)。
shoyosiさんとkotto29先生がご回答のとおり、未決勾留日数の全部または一部は、本刑に算入される(=「お勤め済み」とみなす)わけですが、全部算入されることは希です。
たいていは、ある公式を目安にして算入日数が計算され(この公式は、kotto29先生がおっしゃる「審理に必要であると考えられる勾留期間」の計算式です。この公式が金科玉条であるかのような誤解を招きかねませんので、詳細なご説明は割愛させていただきます。)、未決勾留日数が2年であれば、大まかにいえば1年~1年6月程度が算入される場合が多いと思われます。
2 保釈があった場合について
shoyosiさんとkotto29先生がご回答のとおり、算入されません。
3 未決勾留日数が処断刑期よりも長期の場合について
この場合、判決確定後、直ちに被告人は釈放されます(kotto29先生が「宣告と同時に」とおっしゃるのは、判決がそのまま確定することを前提とされているものと思います。)。
そもそもこのような判決があり得るかですが、結論的には、あり得ます。
例えば、殺人・死体遺棄被告事件において、被告人が共犯者の死体遺棄に協力しただけなのか、殺害行為にも関与していたのかが争点となり、多数回の証人尋問や体液DNA鑑定などが行われた結果、殺人の点について立証不十分(=無罪)となれば、未決勾留日数は2年で、判決の処断刑期は1年ということがあり得ます。
判決後直ちに釈放されるにもかかわらず、実刑判決を言い渡すことがあるのは、実刑判決を受けると、前に受けた執行猶予が取り消される(刑法26条・*3)など、収監以外の法的効果が生じ得るからです。
なお、未決勾留日数が処断刑期よりも長期であるからといって、超過期間につき刑事補償は受けられません(刑事補償法1条1項は、「無罪の裁判」を要件としています。)。
ご参考になりますでしょうか。
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*1 「拘留」は、刑罰の一種(同法9条、16条)であり、被告人の公判出頭確保のために身柄を拘束する「勾留」(本件で問題となる「こうりゅう」は、こちらです。)とは異なります。
*2 判決言渡から確定までの期間の取扱や、上訴があった場合の取扱は、刑事訴訟法495条に規定されていますが、やや複雑ですので、ご説明は割愛させていただきます。
*3 今回受けた判決による「お勤め」はなくとも、前に受けた判決による「お勤め」に行かなければならなくなるわけです。
うあ!これまた詳しく回答いただきありがとうございます。
さて、専門用語が多く必死で読んでいます。「未決勾留日数」の定義詳しく教えていただきありがとうございます。実際の服役期間は、8年6月~9年程度になるのですか。そして全部算入されることは希なのですね。
未決勾留日数が処断刑期よりも長期の場合についても大変良く理解できました。
No.4
- 回答日時:
逮捕された後の勾留(拘留と書くと刑罰の一種になります)は,検察官が起訴するまでの勾留(10日間,延長で更に10日間,ごく例外的に更に3日間)と,起訴後の勾留があります。
で,裁判所は,審理に必要であると考えられる勾留期間を除いた判決までの勾留期間から,一部をすでに刑の執行を受けたものとするわけです。これはあくまで裁判所の裁量ですから,全く刑期に算入されない場合もありますし,逆に宣告した刑期に充つるまで算入する場合もあります(このときは,判決宣告と同時に刑の執行が終わってしまう形になります)。
ですから,原則は,判決で宣告された刑期は必ず執行されるが,そのうち一部は判決が出るまでの勾留期間が計算されて,刑を受けた者と見なされる場合がある,すなわちご質問の言葉を借りれば「10-2」の考えです。そして,未決勾留期間を算入するかどうかは裁量にゆだねられていますから,宣告された刑期が勾留期間より短い場合,宣告された刑に充つるまで未決勾留が算入される場合もありますし,されずに宣告された刑をそのまま(あるいは一部)実際に受けなければならないこともあります。
保釈された場合は,保釈により釈放されていた期間は算入される余地がありません。
正確には「勾留」なのですね。勉強になりました。NO2の方がおっしゃるように原則算入するがそうでないケースもあるのですね。
大変詳しく教えていただき真に感謝します。えらく詳しい方だと思いきや専門家の方だったんですね。納得
No.3
- 回答日時:
保釈制度でとりあえず保釈され、結局実刑を受けた場合この保釈期間はカウントされないのでしょうか>
拘留されていないのですから、カウントされません。
判決が拘留期間より短い場合は..........やはりこれは無いでしょう。何方か教えてください>
裁判官の判断ですので、差し引きゼロとしたり、まだ、反省が足りないと判断すれば、一部しか算入されなくて、残りを刑務所に入れられることがあります。
度々申しわけございません。やはり勾留されていないのでカウントされないのですね。理解できました。
判決が拘留期間より短い場合は差し引きゼロ、もしくは一部加算ですね。ありがとうございます。
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