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新幹線の切符を学割を使って購入しようと
思っているのですが、都合がつかなく
一緒に行く友人に購入してもらおうかと
思っているのですが、友人に学割を渡して
買ってきてもらうことはできるのでしょうか?
やはり、本人がいないとダメですか?

A 回答 (4件)

#2です。


老婆心ながらJR東日本テレホンセンターに聞いてみました。これを公式見解とみなします。
(1)規則に購入する人は限定していない。
(2)駅(発売窓口)の判断で、学生証など提示を求めるよう指導がある。
購入者が使用する本人でない場合は、使用者からの委任状を求めることがある。
駅への通達しているか(問合せ先では)は、わからない。

よって、質問の答えとしては、
友人でも購入できる。場合によっては委任状を求められることがあるので、予め渡しておけばトラブル防止になる。
です。

不正使用を防止する観点からそのようなことが行われているのはやむを得ませんが、明文化された購入制限はありません。通達もしているかも判らないという、お役所的というか煮え切らない回答でした。
規則に示された、使用しているときに証明書の確認を求めるようなこともせず(私も受けたことはありません)、購入時に制約するのは本末転倒ですが、改札や車内でそのような確認を行う手間が取れないというのが現実のようです。

親が代理購入するとき中学生が委任状書いて署名捺印するとか、親が同姓である公的証明書を持っていないと買えないとかになったら、何かばかげた状況ですが、そのような指導だそうです。
一緒に行く友達なら、その友達も同じ行程でしょうから、わざわざ2組買ってまで1人で使うことは考えにくいので、まあ大丈夫だとは思いますがね。
更に心配なら、駅や鉄道会社の問い合わせ窓口がありますので聞いてみてください。
例えば、JR東日本テレフォンセンター 運賃・料金等 050-2016-1600
http://www.jreast.co.jp/info/jr_fee.html
参考 http://www.jreast.co.jp/kippu/0701.html →学生割引乗車券

過去類似Q&Aあり。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1214191
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 これは本人が行かないと無理ですね。



 学割証の裏を見ていただきたいのですが、利用上の注意として
(6)この割引証は記名人に限つて利用できます。但し、記名人であつても利用資格を失つたときは、利用できません。
(7)この割引証によつて購入した割引普通乗車券は、この割引証の記名人以外の者は、利用できません。
という項目が挙げられております。
 第6項の『利用』の意味ですが、第7項に学割乗車券の利用制限がありますので、学割乗車券を『購入する行為』を指すと解するより他にないでしょう。
 よって、利用者(記名人)しか購入できないという結論が出てきます。親であっても、記名人でない以上、購入できないということになります。

 学割乗車券購入の際に学生証の呈示を求められたことは私もありますが、これについては規程・通達あるいは学校及び救護施設指定取扱規則に何らかの定めがあるのかもしれません。
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普通の乗車券の場合について回答します。


購入は本人である必要はありません。学校学生生徒旅客運賃割引証(いわゆる学割証)があれば、その記載人が使用する乗車券を買うことができます。
規則では、旅行する人が学生(生徒)であることが要件とされていますの。そうでないと、親が買うこともできませんので。

つまり、使用する時点で使用資格があり、証明書(いわゆる学生証や生徒証)を携帯して、提示が求めらたときそれを示すことができなければその乗車券は無効となり、増運賃が請求されます。
場合によっては、切符に証明書番号(学生番号)が記載されます。
なお、切符のうち、割引になるのは乗車券であり、特急券に割引はありません。
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このほか、企画切符(とくとく切符類)として、学割証は不要で、学生証のみ示すことで買える割引切符があります。この場合は、買うときに(もちろん使用するときも)学生証が必要ですね。
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以下はJR東日本の場合ですが、他の鉄道会社や船会社でもほぼ同じ内容です。文書の一部を示しています。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/02 …
(学生割引普通乗車券の発売)
第28条 東日本旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則第2条に規定する学校の学生又は生徒が、片道の営業キロが100キロメートルを超える区間を旅行する場合で、学校学生生徒旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証1枚について1人1回に限り、割引普通乗車券を発売する。

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/02 …(学生割引証) 第29条 (本文の転載は省略します)

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
(割引普通回数乗車券の効力)
第163条の2 旅客運賃割引証によつて購入した割引普通回数乗車券は、使用資格者が使用する場合に限つて有効とする。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
(学生用割引乗車券等の効力)
第171条 学校学生生徒旅客運賃割引証を使用して購入した乗車券は、当該割引証に記入されている学生又は生徒が、その在学する指定学校の代表者の発行した前条所定の証明書を携帯する場合に限つて使用することができる。

以前某駅で、「学割で購入の場合は、学生証を示してください」という掲示を見たことがありますが、私が調べた限り、規則にはそのような記載は見当たりません。

参考URL:http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/02 …
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学割乗車券の購入を受託したことがあります。



1度目はすんなり購入できました。この時自分の学割乗車券も一緒に購入したので、駅員が本人だと思い込んだとかいうことはないでしょう。他人の使う乗車券だと了解した上で発売したのだと思います。

2度目は学生証の提示を求められ、購入できませんでした。すぐに本人を連れてきて、事なきを得ましたが。

駅員によって取扱が変わるのは困りものですよね。万が一ダメと言われたら窓口を変えるように言ってみては?
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