「お昼の放送」の思い出

 占有離脱物横領罪若しくは、委託物横領罪、として罪を負う場合、相手が、訴えてこない限りは罪に問われないのですか?
 たとえば、自転車とか?
 それとも、警法若しくは、ほかの法律で、罰せられるのですか?
 教えてください。

A 回答 (1件)

「占有離脱物横領罪」とは、刑法第254条に規定する「遺失物等横領」を指します。

従って、占有離脱物横領を行った場合は、刑法によって処罰されます。
また、「相手が、訴えてこない限り罪には問われない」という点は、刑法上の「親告罪」に該当するかどうかで判断します。
「親告罪」に該当する場合は、各章の最終条文として「~条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」と規定されています。
「第38章 横領の罪」の章には、親告罪を適用する規定がないので、横領を行ったことをもって罪に問われます。
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