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今年2月に個人事業として青色申告しました
平成15年5月に普通自動車(中古車)を購入して、それを今年から
事業用として使う事にしました

事業割合は90%で 購入金額が\844,965円です                                     明確な購入時の領収書もないのですが        
どのように計算して、どのように記入したらよいのでしょうか?
今ヤヨイの青色申告07を使っているのですが、それにどのように
記入してよいのでしょうか?


簿記初心者なので、質問の意味がわかりにくいかもしれませんが
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>自家用車の初年度登録年数が平成6年8月なんですけど…



最初のご質問文を読み違えていました。失礼しました。

耐用年数のすべてを経過した中古資産を取得したときは、一律 2年で償却します。
家事用の期間を 2倍するとしても、平成15年から 4年経っていますので、経費にするのは無理です。
あきらめましょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。
計算のやり方も少しわかって勉強になりました。

経費にできないから帳簿にも書く必要もないってことですよね

お礼日時:2007/04/25 22:19

>平成15年5月に普通自動車(中古車)を購入して、それを今年から事業用として使う…



家庭用として使っていた期間は、その半分を償却期間として算入します。
今年の何月からの使用か存じませんが、話を簡単にするため 5月からとすれば、経過年数 4年のところ、2年を経過したと考えます。
つまり、6 - 4 であと 4年間償却できるということになります。

>明確な購入時の領収書もないのですが…

領収証はなくても、そのときの契約書や請求書などが残っていて、金額が確認できればそれでよいです。
まったく何も書類が残っていないなら、経費とするのはあきらめましょう。

>どのように計算して、どのように記入したらよいのでしょうか…

減価償却のイロハから説明していたのでは、たいへんな時間がかかります。
事業をやるからには、減価償却の計算方法ぐらいは、ご自身で勉強してください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
平成15年5月に自家用車を購入し、平成19年2月から事業用
として使ってます。
自家用車の初年度登録年数が平成6年8月なんですけど、平成15年
5月(購入月)からの減価償却でいいのでしょうか?

平成15年5月からの減価償却の場合だったら
844,965×0.9×0.111×4年=337,648円
844,965-377,648=467,317
未償却残高が468,317でいいんでしょうか?
耐用年数は4年の0,250になるんでしょうか?

お礼日時:2007/04/25 13:15

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