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先日、離婚裁判が終了し、2週間の控訴期間の後、10日以内に離婚届が提訴した側から提出されると思うのですが、5日過ぎてもまだ届が出されていないようなのです。
そこで、質問なのですが、
1.提訴された被告側からでも離婚届は出せるのでしょうか?
2.協議離婚の際の手続きと異なるのでしょうか?
3.ネットで調べたところ、判決確定書なるものが必要のようですが、必要ならばどのようにして入手するのでしょうか?
ほかに何かご存知のことがあれば、教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

1.判決後、控訴をしないで2週間の控訴期間が過ぎると、離婚判決が確定します。


その後10日以内に原告は離婚届を作成し、「判決書謄本」と「判決確定証明書」を添付して市区町村役場に届出することになっていますが、原告が離婚届を提出しないときには、被告が離婚届を提出することができます。

2.夫婦双方の署名・押印・証人2名の署名・押印は必要ありません。

3.裁判所で発行してもらえると思います。(これだけは自信なしです)
裁判所にお尋ねください。
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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございます。判決確定証明書を取り寄せるのが一番早そうですね。裁判所に尋ねてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2002/06/21 22:34

1について、判決後2週間以内に控訴がない場合には、裁判内容が確定します。

その後10日以内に原告側から判決書の謄本と判決確定証明書を添付して、離婚届を役所に提出することになりますが、原告側が役所に届出をしない場合には、被告側からでも同様の書類を添付して離婚届を提出することが出来ます。

2について、協議離婚は双方の署名押印、証人2名の署名押印が離婚届に必要ですが、裁判による離婚の場合にはこれらの署名押印は必要がありません。

3について、裁判を取り扱った裁判所で発行をしてもらいます。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。判決書の謄本と判決確定証明書を取り寄せ、手続きしたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2002/06/22 19:42

判決の確定証明について



確定証明申請書は、A4の用紙に事件番号(平成○年タ第○○号)、当事者の表示(原告と被告)とこの判決が確定したことを証明してくださいとの旨の記載をして、判決のあった裁判所に申請してください。
この場合、2通同じものを作成して提出してください(1通は裁判所に保管され、もう1通に証明する旨の文言が付されて渡されます)。
あと、裁判所保管用の1通には、用紙の下部余白に請書として、上記証明書を受領しました。 氏名○○○○ 印(三文判で結構)と記載しておくとスムーズでしょう。

申請手数料として、収入印紙が150円分必要ですので郵便局などで購入してください。
また、郵便での申請も可能ですが、そのときは返信用の切手も同封してください。
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この回答へのお礼

詳しいご回答をありがとうございます。裁判所へどのように申請すればよいかと思っていたところでしたので、大変助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/06/23 21:19

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