アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

とても多い質問だとは思いますが、
皆さんとケースがやはり違うため、
不安になり相談させていただきます。
私は女なのですが、先ほどサーフしていたら、
えっちなサイトに行き、そのまま見たい(変な意味ではなく)
画像があったので、飛びました。(飛んだ自分が一番悪いのですが)
「18歳以上かの承認ページ」(大手検索サイト様でした)
という確認ページへ飛び、「YES」をクリック後、
そのサイトの指示にしたがって、飛んで行ったところ、
突然「サーバーアクセス」のような通信中動画の小窓が開き、
そのまま「登録完了」と出ました。
びっくりして、慌てて閉じたのですが、不安になり、
もう一度飛ぶと、また先ほどの手順で「登録完了」になり、
そのままスクロールしていくと、
「18歳未満の承認確認が完了されている」と書かれた後に、
大きなフォントで「すでに88000円が発生しています」
と2日以内に指定の口座に振り込むようにと、
代表者の口座番号・住所・氏名が提示され、
その下には、私のIPアドレス/ブロバイダ名 を筆頭に、
いろいろ分けのわからない個人情報、
アクセス回数並びに、最終閲覧履歴日時も表示され、
「2日以上たって払い込みが確認されない場合は、お客様と契約しているブロバイダへのネット閲覧詐欺罪(のようなことでした)として訴える書類を送ります」などと明記されていました。
ここで質問と回答を探して、ワンクリック詐欺なのでは?
と自分でも解決させようと思ってるのですが、
本当に自分のパソコン情報が明確に記されていたため、
不安になってきました。
私はまだ学生なので、親にもそんなサイト見たなんて言い出せず、
本当に泣きそうです。怖かったのでそのページを閉じました。
「退会メールを送る」とあったのですが、
怖くて送っておらず、他の回答見て「送らなくてもよかった・・・」
と安心していますが、まだ大変不安です。
これはワンクリック詐欺なのでしょうか??

A 回答 (5件)

 こんにちは。


 No.4です。

 電子消費者契約法によりますと,

 「事業者は、申込みボタンを押した後に、消費者が入力した申込み内容を一度確認させるための画面などを用意する必要があります。
また申込みボタンを押す=購入(有料)であるということを、ボタンを押す前にわかるように明示しなくてはいけません。」

 とあります。

 つまり,

(1)パソコンユーザーがサイトの「規約を同意」する。
(2)さらに契約は~円で,「有料であることを確認して契約」を申し込む。

 この「規約同意」と「有料確認申し込み」の二段階の経緯がなければ,ワンクリック詐欺やサイパー犯罪であるということです。

 ですから,支払う必要はない,という法的根拠はここにあります。
 
http://www.fcci.or.jp/fitinfo/hou/echou.htm

http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-snvaio& …


 以上ですが,ご参考になれば幸いです。
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 こんにちは。



 インターネット上の商取引に関してです。

 こちらの氏名・住所送信と確認や支払い方法(クレジットカード情報含む)も送信と確認なしという状況にて,ユーザーがクリックしたり,キーを押したりして,画面を開いたら,「はい入会でお支払い。」というのは,架空請求でサイバー犯罪です。

 これでは,商法でいう所の「契約の成立」には至っていませんので,「契約の履行」をする義務もありません。

 ですから,後述する理由により,無視しなければなりません。
 たとえ,請求画面がパソコン上に現れても,支払う必要は一切ありません。
 ウェブサイト上の架空請求,サイバー犯罪の典型的な例はこれです。↓

http://www.m24.com/palm/kaku/


世の中にはさらにこのようないろいろな架空請求があります。↓

http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_ka …

http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_ka …

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html

http://www.higaitaisaku.com/removeoneclick.html
 
http://www.ipa.go.jp/security/txt/2006/05outline …

http://www57.tok2.com/home/keiline/teguchi.htm

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/hait …

http://support.zaq.ne.jp/security/riskware.html

 このように,ワンクリックもさることながら,リスクウェア・不正アクセス・携帯サイトなど架空請求に関する情報がいろいろと出ています。

 貴方様の今回のような場合に限らず,情報伝達メディアを通した,いろいろな架空請求があるようです。

 「あなたのコンピュータはウィルスに冒されているから,すぐこちらのソフトをダウンロードしてください。」と言う,マイクロソフトのようなダイアログボックスが出る,偽ウィルス対策ソフトや動画再生ソフトを押し売り販売する新手のリスクウェアについての相談。

 「携帯電話からインターネットに接続し、いろいろなサイトを見ているうちに、突然アダルト(出会い系)サイトにつながり、料金請求の表示になってしまう。」というパターンで,携帯電話の機種や個体識別番号から個人情報が盗まれる,と思わせる,架空請求画面についての相談。

 まずは,こうしたいろいろな最新の情報を収集して,身を守ることが大切のようです。

>私のIPアドレス/ブロバイダ名 を筆頭に、いろいろ分けのわからない個人情報、アクセス回数並びに、最終閲覧履歴日時も表示され、
「2日以上たって払い込みが確認されない場合は、お客様と契約しているブロバイダへのネット閲覧詐欺罪(のようなことでした)として訴える書類を送ります」などと明記されていました。

 個人情報と言っても,質問者様の氏名や住所,電話番号などが特定されているわけではありません。
 パソコンからIPアドレスやプロバイダーなどはすぐわかります。
 しかし,ここから個人の特定ができるわけではありません。

 つまり,法的には,パソコンユーザーの,IPアドレスとプロパイダー,ホスト名などからでは,個人の特定は,犯罪時の捜査当局,つまり警察庁や警視庁(東京都)や検察庁などの行政や司法から質問者様への捜査令状や逮捕状などが出ない限りできません。
 質問者様は,犯罪に全く関係ないのですから,どこのだれということはわかりません。


 次に,こうしたトラブルに関わる法律そのものについてです。
商取引に関する法律は,以下のように基本的に消費者を保護する精神の基づき制定され,施行されています。
 また,商取引に関する法律は,業者の営業認可や商取引の許可手続きを規定する内容ではありません。

それが,さらに消費者に有利なように6年前に改訂されています。↓

http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e11213 …

http://sagi-0.bne.jp/pc/004chisiki.html

http://mark.cin.or.jp/kaisei/tokureiho.html


↑上記参考URLよりの引用です。 → 「電子消費者契約に関して、事業者が操作ミスを防止するための措置を講じていない場合には、たとえ消費者に著しい不注意(重過失)があったとしても、操作ミスにより行った意図しない契約を無効とすることができるようになりました。」(原文のままです。)

 こうした商取引に関する法律そのものにも強くなる,そのことが消費者として,きわめて大切なことです。



>大きなフォントで「すでに88000円が発生しています」と2日以内に指定の口座に振り込むように

 ↑こう言った文言を質問者様など,他人のパソコンに表示するサイトというのは,法律などの,どこに根拠を持って「払いなさい。」と言っているのか,はなはだ疑問ですね。


 さて,それで,質問者様にとって「もっとも大切なこと」とは,質問者様から相手に絶対連絡をとらないということです。

 参考のURLページによると,自分で氏名,住所,電話番号,パスワード,クレジットカード番号,メールアドレスなどの個人情報を送信するような作業をしていなければ,そして,これ以上の連絡をなしにすれば,大丈夫ということです。


>「退会メールを送る」とあったのですが、怖くて送っておらず、

 それで,正解です。
 メールを再送すると,メールアドレスが知られてますます個人情報を自ら提供することになります。
 請求メールがドンドン来て,関係業者の間に質問者様のメールアドレスが配付されるところでした。
 これは,適切な判断で,よかったですね。

 もしメールをリターンして,既に相手方にメールアドレスを知られている状況ですと,請求画面を出す悪質なスパイウェアなどが入り込むなどして,さらにややこしいことになる場合も多いのです。
 その場合は,メールアドレスを変更する手続きを取ることが一番です。
 メールアドレスからでは,住所や氏名など個人の特定はムリだと認識しますが,早急な対処が必要になる寸前で止まってよかったです。

 
 一応念のために,次のようなオンラインスキャンやスパイウェア対策ソフトをインストールして,削除駆除します。↓

http://www.kaspersky.co.jp/scanforvirus/
http://www.just-kaspersky.jp/products/ ←製品版です。

 Ad-Aware SE Personal EditionとSpybot - Search & Destroy(私も使用していますが)をインストールして,スキャンします。↓

http://www.higaitaisaku.com/adaware.html
http://www.higaitaisaku.com/spybot2.html

 マルウェァについてはこちらです。
http://www.higaitaisaku.com/menu5.html



 基本は,「守秘」と「無視」です。


 参考までに,ウェブ上で,全くアダルトサイトへリンクしようという意図とは関係なく,単にごく普通に新聞のスポーツ記事や週刊誌を読む感じで,ある特定の女性スポーツ選手名や女性アイドル名を検索すると,こういったページがヒットするということが頻繁に起きています。



 どうしても,という時,何かコトがあったときの相談機関は次の通りです。↓

警察庁のサイバー犯罪対策ページと国民生活センターです。↓

http://www.npa.go.jp/

http://www.npa.go.jp/nettrouble/index.htm

http://www.npa.go.jp/cyber/warning/chuikanki/kak …

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html

 以上,何かのお役に立てれば幸いです。
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ワンクリックですからご心配なく。


>いろいろ分けのわからない個人情報
簡単に調べられます。
>「2日以上たって払い込みが確認されない場合は、お客様と契約しているブロバイダへのネット閲覧詐欺罪(のようなことでした)として訴える書類を送ります」
絶対にあり得ません。住所がわかりませんもん。
ただの脅しです。

ワンクリックの模擬体験のサイトでも差し上げたほうがよろしいようですね…

http://www.anzen.metro.tokyo.jp/net/sample_site/ …

東京都生活文化局消費生活部のサンプルサイトです。
ここで模擬体験をして、二度と同じ手にかからないようにしてください。

そして、電話・メール・振り込みだけはしないように。
振り込んだほうが「負け」ですよ!!!

参考URL:http://www.anzen.metro.tokyo.jp/net/
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
サンプルページのアドレスも落としていただき、
本当にありがとうございます。
試してみたところ、まさしくその通りの順序で、
今大変安心しています。
はい!絶対振り込みません(>_<)肝に銘じます!

お礼日時:2007/05/28 01:08

ワンクリック詐欺です。

何回もクリックして楽しんでください。
請求は無視しても何の問題もありません。

IPアドレスとプロバイダ名から個人を特定することはできないので大丈夫です。パソコン情報が相手に判ったところで何の役にも立たないです。

個人情報を記入して退会メールを送ってしまったら面倒なことになっていたと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
いやいや・・・もう、こりごりです。
あんな心拍数の上がる体験は・・・;
本当にあの時急いでメールせずネット検索して
よかったとおもいます。

お礼日時:2007/05/28 01:13

ワンクリック詐欺です。



私も、質問と同じ事例を経験しましたが無視しました。
その後は、何も請求されてません。

業者も、あの手この手で騙そうとしますので、ご注意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
噂には聞いていたのですが、
自分がやってしまうなんて・・・と恥ずかしいです。
以後注意してネットします。

お礼日時:2007/05/28 01:01

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