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病院で貰った湿布が余ってきたので出品しようと、まずyahooオークションを覗くと
画像も1枚程度で正面から撮った写真ではなく、横から撮った画像で商品名もメーカー
も分らないような状態で----これてはっきり分るとまずい品物なのでしょうか?

手持ちの商品を見ても「医薬品」の文字はありません。
どなたかよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

病院でもらった湿布と言うのは医薬品となります。

医薬品の文字が無くても湿布の名前や含有される薬品の量で決まってきます。
医師が診断の結果処方うされたものであり誰が使ってもいいというものではありません。
もし、その湿布を落札された人が湿布により湿疹などの副作用が出たときに正常な処置が出来ますか?責任は取れますか?
そして医師法に違反することになりますので、万が一刑事事件にもなりうると言うことをかんがえてください。
Yahooでの違反と言うより法律に違反していることをとなりますのでやめてください。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
確かに云われるようにその可能性ってありますよね、出品前に相談して正解でした感謝します。

お礼日時:2007/06/13 12:21

処方箋で出してもらっている時点で医薬品ですよ。


外用薬というよな表記がある物もあります。

処方箋は医師の診断の結果でしか出してもらえないものですし、薬店で購入するにしても薬剤師の資格や、その他医薬品を販売するのには資格や許可が必要なものが多々ありますので、きちんと対処しないとトラブルになりますよ。

一応ヤフオクのヘルプにも医薬品の出品は法的な規制がある旨記載されてますから、出品する際には法的規制を遵守して出品してください。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
いや!出品する前で助かりました。みなさんのお陰で過ちを犯さずに済みました。

お礼日時:2007/06/13 12:28

No2ですがモーラスは間違いなく医薬品です。

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偽物ではないですし、欲しい方が


いらっしゃれば落札すると思いますよ☆
もし出品するのであればどこの製品なのか
など詳細を記載すれば大丈夫ではないでしょうか??
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
違反ではないのですね。
ちなみに商品は久光製薬のモーラス(伸縮性の基布使用)です。

お礼日時:2007/06/13 11:16

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