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貿易初心者ですが、三国間貿易時のINVOICE番号について教えてください。
現在、A社(海外工場),B社(海外顧客),I社(日本国内拠点で海外営業している会社)があり、A社→B社へダイレクトに航空便で物品を発送しています。仕入れ価格を知られないよう、I社→B社へINVOICEを作成、送付しています(A社→I社へはA社作成のinvoiceが届けられます)。そこで、昨今、A社が発送する際に添付するAWBやその他の書類にA社発行のinvoice番号が記載され、通関時にC社のinvoice番号と違う理由で、貨物を止められました。A社は税金やシステムの問題があり、I社と同じ番号にはできないと言っています。また、I社もA社のinvoiceに番号を揃えられません。さて、どのようにしたら、A社、I社のinvoice番号不一致を解消し、納入できるのでしょうか?誰か、教えて下さい。

A 回答 (4件)

>インドで発行される検疫証明書(phytosanitary certificate)に必ず、”この証明書はinvoice****に対して認める”という文面がつけられてしまいます



質問の本質に関わるポイントは、質問時に書かれないと、回答が無駄な方向に行ってしまうようです。(#1の方など長々回答されたのに---)

政府(に準じる期間)が発行する書類にはこのような問題がありえますね。中小企業なの、INVOICE番号を担当が自由振れたりすることもあり、A社とI社INVOICEを共通にすることができればいいのですが、両社ともそうできないのですね。
根本的な解決方法は無いような----、
1つは、I社のINVOICEを、A社INVOICE番号に合わせえたものをつくるということ。I社として正式に認めれないとしても、仮INVOICEとしてそのようなものを作成することは可能では?
もう1つは、I社INVOICEのBODY部にでも、例えばINVOICE NO.xx BY ORIGINAL SHIPPER IN INDIA とでも買いて、これでB国通関に耐えうるかということをB社と相談されたら。
このような知恵を出すことしかないのでは。 
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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございます。以後、質問時にポイントを整理するように致します。
また、Body部にshipper invoice NOを記載することでB国通関に対応できるか相談してみるつもりです。
ご指摘、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/23 16:21

No.1の追記です。


No.2の方へのあなたの回答から考えて追記します。
基本的にもう少しそちらの背景が見えないので
中途なアドバイスとなった感じがします。
A社はインドに所在の企業で、輸出申告の時に検疫の証明書
を取るようですね。やはり、A社が関税と社内システムを
理由に、I社発行のインボイスの使用を事実上、拒否する
所に問題の原因があるようです。 尚、I社発行インボイスには
A社がシッパーであると明記があれば、それで検疫証明書の申請も
できるだろうと思います。

A社の拒否に対して反論ですが、先ず、輸出ですから関税は問題にならないでしょうし、
システム上対応できないというのも、全くの面倒だからやりたがらないなんだと思います。
システム上、受注単価と違ってしまうのを避けたいとA社は言いたいんでしょうが、
これも売り上げまでいじることにはならないし、ボイス差し替えをするだけの単純な処理だけですね。
公なまたはその他類例を探すより、今回のケースであなたはどちらの立場かわからないですが、その説得と調整で打開する内容と思います。
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この回答へのお礼

ご親切に説明頂き、ありがとうございます。
ご指摘の通りだと思います。
しかし、当方があまりにも知識が無いので、Compo様のように強く交渉するのは難しいのも現実です。まず、I社発行invoiceへA社がshipperであると明記し対応したいと思います。
そして、もう少し、学習しながら徐々に改善したいと思います
本当に、色々とご親切に説明頂きありがとうございました。心よりお礼申し上げます。

お礼日時:2007/06/23 01:16

>通関時にC社のinvoice番号と違う理由で、貨物を止められました。



要は、AWB(エアウエイビル)にA社のINVOICE番号が記載されているので、I社発行のB社宛INVOICEとのINVOICE番号相違が生じるわけですよね?

この点に限れば、今後の防止方法は簡単です。A社にAWBにINVOICE番号を記載しないよう指示することです。そもそも、三国間貿易・仲介貿易は、A-I社とB-Iという2つの契約と、A-Bの1 shipment から構成されているわけです。つまり2契約なのに共通AWBを使うわけなので、徹底してAWBの記載事項をI社からA社へ指示する必要があります。(INVOICE番号の記載不可も含めて)
INVOICE番号に限らず、仲介貿易として船積書類(特にAWBやB/L記載事項)は、こうしてほしいという内容を、徹底してA社に指示が必要です。(2国間貿易でも、元来は船積みに関する指示はきちんとするべきですが、2国間ではそれほど神経質にならなくていい部分ですが)

初心者だそうですが、ぜひがんばってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。また、励まして頂きありがとうございます。まず、一歩一歩確実に進んでいきたいと思っています。実は、問題になっているのはAWBに記載されるinvoice番号ではなく、インドで発行される検疫証明書(phytosanitary certificate)に必ず、”この証明書はinvoice****に対して認める”という文面がつけられてしまいます(その時に示されるinvoice番号は、A社の番号です)。そうすると、受け入れ国で実施される検疫や通関でInvoice番号(I社のINVOICEを使用しています)が違うと指摘を受けてしまいます。また、I社の番号での検疫証明取得は、関税やA社のシステム上の都合上、不可能といわれています。なお、検疫証明書にinvoice番号を書かない、または、AWB番号を代わりに記載する等の案をだしましたが、全て、却下されました。そこで、困り果てています。何か、良い方法がございましたら、ご教示頂けないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/06/21 20:49

どのようにしたら、A社、I社のinvoice番号不一致を解消し、納入できるのでしょうか?誰か、教えて下さい。



三国間貿易の場合の典型的な例ですね。
仕入れ価格を知られない為の方法のいくつかのやり方を上げてみます。

1.A社のインボイスの価格を変更させる
表示価格は、サンプル価格またはI社の販売価格の記載をさせる。

この方法の問題点:
A社の協力が得られないと実施できないことやサンプル価格も異常に
安いと通関時に指摘を受ける場合がある。

2.A社のインボイスとは別に、I社のB社向けインボイスを同時に準備し、
通関業者(DHL等業者)にA社の輸出用とB社の輸入用の各書類を渡し
差し替え処理を依頼する。B/L上の記載も、指示通りですから、
番号不一致等にはなりません。
つまり、A社のインボイスは輸出通関用に使用し、I社発行のインボイスをB社が輸入通関する際に使用すれば良いわけです。

この方法の問題点:
国際輸送業者(DHLとか)への指示(シッピングインストラクション)と厳格な処理に期待することになります。
もし、ミスして処理すると、A社のインボイスそのまま貨物添付で処理してしまう危険があります。
蛇足ですが、DHLとかフェデックスではなく、UPS等航空貨物でも顧客と
コミュニケーション取りながら対応できる業者が良いです。


3.上記の方法が実現できないか、心配な時には、A社にインボイス無し(但し、 商品のパッキングリストは要添付)で発送させる。
この場合、B社に通関業者から連絡が行き、通関する書類の要請があるので、
安心してB社は既に入手しているI社からのインボイスを業者に渡せば、輸入
通関ができます。

この方法は上記2例と違って、航空貨物の原則には逸れているのですが、
案外、仕入れ価格を知られない最も有効な方法かと思いますね。

いづれにしても、A・I社共に受注・発注・発送等は全てシステム一貫処理で バッチ的な依頼(インボイスの番号を一致する等)は対応できないのが普通だ と思います。
そこで、上記の方法のようにマニュアルでの処理で対策すること になります。
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この回答へのお礼

早速ご回答ありがとうございます。当方は、3の形態を取っています。でも、INVOICE番号が不一致になって・・・。2は価格を知られる可能性がございますが、確かに、invoiceが一致しますね。運送業者がしっかりしていれば、良い方法だと思います。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/06/21 20:19

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