電子書籍の厳選無料作品が豊富!

一般建設業認可を東京都で取得しました。本社は東京都にあります。弊社の他県にある顧客から建設工事を受注しました。契約は、本社で行いました。工事は顧客がある他県で行いますが、この場合、弊社の専任技術者(1名のみ、本社所属)が他県の工事責任者として工事を監督しなければならないのでしょうか。工事の下請け業者に工事監督を任せても良いのでしょうか。
今後他県での工事を行う場合は、他県の営業所(10数箇所ある)にそれぞれ専任技術者を置く必要があるのでしょうか。
よろしく御願い致します。

A 回答 (2件)

参考までに


建設業法26条を見てください。
公共性のある工作物で重要なものは主任、監理技術者が専任しなければならないとあります。

また令27条でこの重要な工事は
2500万円以上とす、とになっています。

>今後他県での工事を行う場合は、他県の営業所(10数箇所ある)にそれぞれ専任技術者を置く必要があるのでしょうか。

営業所としての機能を持っていれば必要です。
建設業法3条1項を読んでください。
請け負い工事を見積もり、入札、契約の締結する機能を持っている営業所が対象です。
単なる登記上の本店、事務連絡所などはこれにあたりません。

>当方の専任技術者は、大卒後経験3年以上の要件で資格をとっています。営業所ごとにこのような資格者を置くのは、むつかしい感じがしますが、もしこの資格者を申請する場合は、各県の担当窓口に申請するのでしょうか。もしくは、各県ごとに一般建設業認可を申請するのでしょうか。

建設業法の7条を見てください。
大卒でなくても資格を取得すればよいです。

また、複数の県にまたがって営業所を置く場合は県知事ではなく大臣への届出となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

色々と教えていただきまして、誠に有難うございます。
やはり、各営業所に専任技術者を置く必要があることが分かりました。
実務経験10年以上の要件か機械系大卒3年以上の者を専任技術者として登録申請をしていきます。
仕事は、公共工事ではなく民間工事(工事費の90%は機械設備費)なのですが、現場管理の点から専任技術者を置いていきたいと思います。
有難うございました。

お礼日時:2007/07/09 10:20

監理技術者と主任技術者は営業所ごとに、場合によっては工事物件単位で置くのが建前でしょう。

本社の人が兼任というのはだめだと思います。

この回答への補足

早速、教えていただきまして、誠に有難うございます。
当方の専任技術者は、大卒後経験3年以上の要件で資格をとっています。営業所ごとにこのような資格者を置くのは、むつかしい感じがしますが、もしこの資格者を申請する場合は、各県の担当窓口に申請するのでしょうか。もしくは、各県ごとに一般建設業認可を申請するのでしょうか。
なお、「管理技術者」「主任技術者」と「専任技術者」の違いは何でしょうか。また、総合建設業の申請は、来年行いたいと考えています。

補足日時:2007/06/27 09:30
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!