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警備員等の民間人が、万引き等の犯罪者を取り押さえられる際に、
犯人が死亡する事故が相次ぎました。
「業務上過失致死罪に当たる可能性もあるとして、警察が調べている」
という旨の報道がされています。

法律上は、現行犯であり、すぐに司法職員へ引き渡すという条件で、
民間人にも逮捕が認められています。
その際、ある程度、有形力行使も認められているよそうです。

しかし、同じ犯人死亡事故でも、取り押さえたのが警官だった場合、
こんなに大問題にはなっていない気がします。
実際、警官とのもみ合いで、犯人死亡事故が起こっていますが。

私の親族にも、(警官でない)役人・民間人、両方いますが、
どうも法律上のタテマエは平等でも、実際の運用では、
何か問題が起きた際に、民間人は役人とくらべ、
だいぶ不利な扱いを受けるような気がします。

警察等、特別な職業でなくても、
役人か民間人か、ただそれだけで、有利不利が出るような気がします。
市役所職員でも、旧国鉄職員でも、なんでもいいです。

※身分が安定しているとか、共済年金が厚生年金よりおいしいとか、
 そういう事を言っているのではありません・・・念のため。

皆さんは、どう思いますか?
専門知識などは求めません。意見をお聞かせ願います。



昔、某繁華街で、信号無視→当て逃げ をしようとした車に対し、
当該車のフロントガラスを叩き割って、逃走を阻止した民間人が、
運転手と一緒に、警察へ連行されていました。
器物損壊罪で逮捕(あるいは任意同行)されたのでしょうか?
これが職務中の役人だったら、こうはならなかったと思います。

もちろん、逆に、役人が民間人より高リスクの場合もあります。
昔、広島での某人質事件で、犯人を射殺した役人が、
ホッカイドウの人権家に、特別公務員暴行凌虐待致死や殺人で、
告発されたようです。

また、一時期、成人式の狂乱がありましたが、
阻止できなかったのは、役人(市職員等)が市民に怪我をさせて、
過激な左翼に、告発されたり、「国家暴力だ、弾圧だ」などと
騒がれたりするのを恐れているようにも、私は思うことがありますが。
(真偽は定かではありませんが。)

A 回答 (4件)

権利と義務の関係によるものです。



警備員や駅員(一般人でも可能ですが)の緊急逮捕は、現行犯に対して身柄を押え逮捕しても構いませんよと言う権利を与えられているに過ぎません。
対して、警察官の場合であれば現行犯を見た場合には逮捕する義務が発生します。
これは職務を法で規定されているためです。

権利である一般人の方が、権利行使による瑕疵の責任が重くなってしまうのは、逮捕しても構わないと言うことは、反面逮捕しなくても構わないと言うことであるからです。
過剰なまでの行為を行うのであれば権利を行使するべきではないと考えるべきです。
警察官であれば、義務としての行為であるため、ある程度過剰であったとしても実力行使をしないわけには行きません。
行使しなければ職務怠慢となってしまうためです。

ここで警察官に対して、法の名の元によるリスクヘッジがなされないとすると、逮捕などの他者に対して身体を害する行為を取れなくなる恐れが発生します。
例えば万引き犯が暴れている場合であっても、警官に自己責任を求め、逮捕時の身体への害の責任を取らされるのであれば、警官でさえ逮捕を躊躇うようになってしまうと思います。
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OKwaveで回答させていただきました警備士です。



確かに警備員は民間人の為、現行犯逮捕は可能です。
しかし、『現行犯』という定義も難しいのです、
現行犯にあたるのは・・・
 その被害を加えたのを直接目撃。
 その被害の直後で、その容疑者に明らかな証拠が残っている。
 被害から少し時間が経ち、容疑者に明らかな証拠が残っている。+ 第3者からの「犯人!」という情報。
 ・・・などなど。

我々警備員は「警備会社」に所属し、その警備先施設に常駐している以上、
その施設において『事件・事故の防止と被害拡大を最小限に抑える。』
のが職務です。
ですから、人の入退室管理や巡回を行うことによって事件・事故の防止、早期発見・拡大防止は行えますが、
万引犯を体当たりで身柄拘束するのは本来我々の仕事ではないのです。

万引犯が本当に有罪だろうと無罪だろうと、怪我をさせれば我々警備員は訴えられる。
怪我をさせなくても、『犯人の身柄を個室の奥の方に置き、入り口付近に警備員が座っていた。』という事だけでも
警備員・店が訴えらえれる可能性があります。・・・そう監禁にあたるのです。馬鹿げてますが。
そしてこれらは、警備規約先である「お店」に迷惑かけることになります。
そして警備会社の信用問題にもなりえます。
ですから万引犯を発見時、取り合えずは捕まえますが逃走を図られた場合は出来得る限り非暴力的に行動せざるおえません。

ただし万引きなどではではなく、『人に危害を与えた。』『凶器を手に持っている』などの現行犯時は社会通念上、
多少の暴力的行動は許容されますが。

確かに公務員と民間人では明らかな差があると思います。
しかし公務員も完全とは言えません。街中で職質の際、体を触っての身体検査・車内等の持ち物検査などは
いち警察官の判断では行えません。きちんと本人の同意・又は裁判所の礼状がないと出来ませんし。
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この回答へのお礼

再びありがとうございます。

そうですか。
逮捕が職務ではない私人は、
自身が怪我をするのよりも、犯人に怪我をさせるのが怖いんでしょうね。
ましてや、一般市民ではない警備員の場合、
何か問題が起きたときに、素人よりも冷たい視線が行くでしょうね。
立場的に非常に難しいところですね。

>怪我をさせなくても、『犯人の身柄を個室の奥の方に置き、入り口付近に警備員が座っていた。』という事だけでも
>警備員・店が訴えらえれる可能性があります。・・・そう監禁にあたるのです。馬鹿げてますが。

逮捕監禁罪は非常に罪が重いと聞いております。
まあ、刑事事件になるのは考えにくいかもしれませんが、
民事で賠償請求される可能性もあるかもしれませんね。

>しかし公務員も完全とは言えません。街中で職質の際、体を触っての身体検査・車内等の持ち物検査などは
>いち警察官の判断では行えません。きちんと本人の同意・又は裁判所の礼状がないと出来ませんし。

刑事ドラマは、大ウソらしいですね。
結構派手にやっていますが。
キザな刑事が「警察をなめてるのか」などと、
犯人の頭を踏みつけたり、パトカーに叩きつけたり。
取調べ室で灰皿を投げたり。

最近は、人権にうるさいですからね。
現実の世界で刑事さんがそんな事をしたら、
すぐ左翼弁護士、人権弁護士などに告発されるでしょうね。
シージャック事件の時のように。

お礼日時:2007/07/01 13:25

民間・公務員ではなく、組織が担保していることの違いと思います。


民間人が強盗と格闘して相手に怪我を負わせた場合、その個人の責任が問題となりますけど、警察官がやった場合は警察組織の問題となります。
間違った対応であれば警察の対応が拙いとか言われて、監督官庁が賠償金を支払いますけど、警察官個人は賠償金を払うことはなく、内部の規則で減給とかになるだけ。
ガードマンは微妙ですけど、会社組織に属していますから、会社がどう指導していたかという組織の問題と、法律に縛られない私人ですから個人としてどうだったかという問題になります。
最近の事件でも公務員がやることは個人が問題になることはなく、例えば年金でも社会保険庁の問題が追及されていますけど、**社会保険庁の**さんとかそういった職員個々が追及されることはない。
ところが石原産業などの民間企業は元工場長などの個人の罪が追及される。
日本の官僚組織が個人に責任が及ばないように法整備をしており、公に逆らう人間は国家権力が相手になるという社会システムが出来上がっているんでしょうね。
先日の冤罪事件でも、ついに当事者の警察官の出廷はなかったですね。
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がると申します。


んと…「ルールを決める側」の立ち位置の人間であれば。多分、よっぽど高潔な人物以外は「自分には甘く」するものなんじゃないでしょうか?
昨今の公務員とかを見てるとしみじみとそう思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

きっとそうでしょうね。
最近流行った、某有名国立大受験をテーマとした某漫画のように、
「ルールは“頭のいいやつ”に都合よく出来ている。
 だから、T大へ行け! T大へ行って、作る側に回れ!」
というのが、一つの答えなのでしょう。

お礼日時:2007/07/08 04:19

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